○佐渡市健康保養センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年9月8日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市健康保養センターの設置及び管理に関する条例(令和4年佐渡市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市が主催又は共催として執行する業務で施設を使用するとき。
(2) 市が構成団体の一員として施設を使用するとき。
(3) 市長が公共的団体として認める団体が、施設を使用するとき。
(4) 主に市民の健康増進に資する活動を行うために施設を使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。
(使用料の還付)
第6条 市長は、条例第10条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、施設使用料還付申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
(遵守事項)
第7条 使用者は、施設を利用するときは、会場責任者を決め、その責任の所在を明らかにしておくとともに、次に掲げる事項に該当する行為をしてはならない。
(1) 危険物、悪臭のする物その他他人の迷惑となるような品物を持ち込むこと。
(2) 動物を伴い施設を利用すること。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。
(3) 飲食物その他物品を販売し、又は陳列すること。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(4) 広告を掲示し、又は配布し、若しくはまき散らすこと。
(5) 酒気を帯びていると認められる者、悪質者又は保護者若しくは引率者を伴わない小学生未満の者の入場。
(6) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めること。
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する事実があると認められるときは、直ちに使用者に対し、必要な措置を講ずるよう指示することができる。
(施設の損傷等の届出)
第8条 施設に入館した者は、施設の建物、設備、展示品等を損傷し、若しくは滅失し、又は汚損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(職員の立入り)
第9条 施設の職員は、管理上の理由で調査等を行う場合は、その使用に係る施設に立ち入ることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。