○佐渡SDGsパートナー実施要綱

令和4年9月14日

告示第216号

(趣旨)

第1条 この要綱は、持続可能なまちの実現に向けて、佐渡市とともにSDGsの取組を実施する企業、NPO、団体等(以下「企業等」という。)を「佐渡SDGsパートナー」として位置づけ、当該企業等と連携することでSDGsの普及及び地域課題の解決、持続可能な取組を推進する事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(佐渡SDGsパートナーの要件)

第2条 佐渡SDGsパートナーの対象となる企業等は、市内に事業所を有し、又は市内において事業活動を行う者であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 環境・社会・経済の3側面それぞれにおいて、SDGsの取組を実施している又は取組を行う意欲があると認められること。

(2) 申請する企業等が、次のいずれにも該当しないこと。

 市税を滞納している者

 法令又は公序良俗に反する団体

 暴力団(佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市暴力団排除条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団という。)である団体及び暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員という。)が役員(事業を執行する社員、取締役又はこれらに準じる者をいう。)となっている団体

 その他市長が佐渡SDGsパートナーとして適当でないと認める者

(認定の申請)

第3条 認定を受けようとする企業等は、佐渡SDGsパートナー申請書(様式第1号)により、市長に対し認定の申請を行うものとする。

(認定)

第4条 市長は、申請内容を審査し、第2条に規定する要件を全て満たすとき、当該申請を行った企業等を佐渡SDGsパートナーとして認定するものとする。

2 市長は、前項の認定を行ったときは、認定された企業等(以下「認定企業等」という。)に対し佐渡SDGsパートナー認定証(様式第2号)を交付し、市ホームページに団体名と認定企業等のSDGsの取組を掲載するものとする。

(認定の有効期間)

第5条 認定の有効期間は、認定した年度を含む2年間とする。

(認定の更新)

第6条 認定企業等のうち、認定の更新を受けようとする者は、第3条に規定する書類のほか、SDGsパートナーとして実施した活動に関する実績報告書(任意様式)を提出しなければならない。

(認定の辞退)

第7条 認定企業等のうち、登録の有効期間の中途で認定を辞退しようとするときは、佐渡SDGsパートナー認定辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第8条 市長は、認定企業等が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 第2条に掲げる認定要件を満たさなくなった場合

(2) 虚偽又は不正の事実により認定を受けた場合

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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佐渡SDGsパートナー実施要綱

令和4年9月14日 告示第216号

(令和4年9月14日施行)