○佐渡市観光戦略会議設置要綱

令和4年9月14日

告示第228号

(目的)

第1条 本市の基本理念である「歴史と文化が薫り 人と自然が共存できる持続可能な島 ~子どもからお年寄りまで 誰もがいきいきと輝ける島~」の実現に向け、市民、観光関連事業者、観光関連団体及び行政が一体となり、観光戦略の立案及び市が抱える観光課題の解決を目的とし、佐渡市観光戦略会議(以下「観光戦略会議」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 観光戦略会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 観光戦略の方向性に関すること。

(2) 観光振興における課題に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(参加者)

第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね10人程度観光戦略会議への参加を求めるものとする。

(1) 観光振興に関連する団体に所属する者

(2) 関係行政機関に所属する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して観光戦略会議への参加を求めるものとする。

(座長)

第4条 観光戦略会議の参加者は、その互選により観光戦略会議を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催通知)

第6条 市長は、会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第7条 観光戦略会議の参加者又は関係者は、観光戦略会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。観光戦略会議が終了した後も、同様とする。

(庶務)

第8条 観光戦略会議の庶務は、観光振興課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、観光戦略会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市観光戦略会議設置要綱

令和4年9月14日 告示第228号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和4年9月14日 告示第228号