○佐渡市個人情報保護法施行規則
令和4年12月27日
規則第37号
佐渡市個人情報保護条例施行規則(平成19年佐渡市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(個人情報保護管理者)
第2条 条例第3条の個人情報保護管理者は、次に掲げる者とする。
(1) 佐渡市行政組織規則(令和4年佐渡市規則第3号)第7条第2項に規定する課長及び同条第3項に規定する職にある者
(2) 佐渡市支所及び出張所設置条例施行規則(平成22年佐渡市規則第12号)第5条に規定する次長
(保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の交付に要する費用)
第3条 条例第4条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費額とする。
(1) 写しの作成に要する費用 1枚当たり10円
(2) 写しの送付に要する費用 郵便料金
2 前項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の交付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(佐渡市事業者が取り扱う個人情報の保護に関する規則の廃止)
2 佐渡市事業者が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成19年佐渡市規則第8号)は、廃止する。