○佐渡市軽自動車税(種別割)の課税保留処分等に関する事務処理要綱
令和4年10月7日
訓令第17号
佐渡市軽自動車税(種別割)の課税保留事務処理要綱(平成18年佐渡市訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、軽自動車税(種別割)の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、盗難、解体、所在不明等の理由により所有していない又は使用できない状況であるにもかかわらず課税されている場合について、課税の適正化及び事務の効率化を図るため、軽自動車税(種別割)の課税取消又は課税保留処分(以下「課税保留処分等」という。)を行うことについて、佐渡市税条例(平成16年佐渡市条例第63号)第87条第2項及び第3項の規定によるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象範囲)
第2条 課税保留処分等の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 盗難等の被害によって軽自動車等が所在不明となっているもの(以下「盗難車」という。)
(2) 火災、天災、交通事故等により軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの(以下「被災・事故車」という。)
(3) 車体を解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの(以下「解体車」という。)
(4) 老朽、損壊、腐食等により軽自動車等が全く使用不能な状態にあるもの(以下「用途廃止車」という。)
(5) 軽自動車等の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)が所在不明となっているもの(以下「所有者等所在不明」という。)
(6) 軽自動車等が所在不明となっているもの(以下「軽自動車等所在不明」という。)
(7) 所有者の死亡等により軽自動車等の相続人等の認定が困難であるもの(以下「相続人等不明・不存在」という。)
(8) その他特殊事情によるもの
2 前項の規定にかかわらず所有者等により廃車申告等が可能なものについては課税保留処分等の対象とせず、所有者等に廃車申告等を行うよう指導し、やむを得ないと認められるものに限り課税保留処分等の対象とするものとする。
(原因となる日及び始期)
第5条 課税保留処分等の原因となる日の認定及びその区分並びに課税保留処分等の始期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 課税保留処分等の原因となる日(以下「原因日」という。)及びその区分は、別表に定めるとおりとする。
(2) 課税保留処分等の始期は、原因日の属する年度の翌年度とする。ただし、原因日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度からとする。
(管理簿等)
第7条 課税保留処分等を受けた軽自動車等は、当該軽自動車等の課税台帳にその旨を記載し、軽自動車税(種別割)課税保留処分等管理簿(様式第5号。以下「管理簿」という。)に記録し、関係帳票等とともに管理するものとする。
2 管理簿、関係帳票等は、7年間保存するものとする。
(年度を遡って課税保留処分等を行った場合の取扱い)
第8条 年度を遡って課税保留処分等を行った場合は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5第4項の規定により、軽自動車等を所有していない又は使用できない状況となった期間の軽自動車税(種別割)を減額する決定をすることができる。
(課税保留処分等の後における課税等)
第9条 課税保留処分等を決定した後において、当該課税保留処分等の原因が消滅した場合は、法第17条の5の規定により、当該原因が消滅した日の属する年度の法定納期限から起算して3年前まで遡って課税できるものとする。ただし、課税保留処分等を受けた軽自動車等について、偽りその他不正な行為により当該課税保留処分等を受けたことが判明したときは、当該法定納期限から起算して7年前までとする。
2 消滅した当該課税保留処分等の原因が盗難その他所有者等の責に帰することができない場合においては、前項の規定にかかわらず、当該原因が消滅した日の属する年度の翌年度以降から課税するものする。ただし、当該原因が消滅した日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度からとする。
3 課税保留処分をしている軽自動車等について、課税保留処分をしたまま3年以上経過したときは、住所等の異動確認を行ったうえ、当該課税保留処分を行った時から課税を取り消すものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年10月7日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに行った軽自動車等の課税保留処分等は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条、第5条、第6条関係)
原因別課税保留処分等一覧
課税保留処分等の原因 | 申立書に付す書類 | 調査要領 | 保留処分等の原因となる日及び処分の区分 | |
1 | 盗難車(警察署に届け出てあるもの) | ・盗難等の被害の届出があったことを証する警察署の証明書。 ・証明書の交付が受けられない場合は、被害届の受理番号教示書。 | 警察署の証明書があれば調査を省略する。 証明書の交付が受けられない場合は、被害届出人の同意を得て警察署に照会し、受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類等を確認する。 | 盗難等のあった日 |
課税保留 | ||||
2 | 被災・事故車(使用不可能となった日を証明する書類があるもの) | ・被災(り災)証明書等 ・交通事故証明書又は事故等による損壊の程度を証明する書類 ・被災、事故後の写真 | 証明書等により機能を滅失したことが明らであることが認められる場合は、調査を省略する。 機能の滅失が書面等では明らかでない場合は、関係者の証言等で認定する。 | 被災等のあった日 |
課税取消 | ||||
3 | 解体車(解体された日を証明する書類があるもの) | ・解体証明書等 | 解体証明書等があれば調査を省略する。 | 解体の日 |
課税取消 | ||||
4 | 用途廃止車 | ・自動車検査証又は標識交付証明書の写し ・老朽等の程度がわかる写真 | 所有者等から用途廃止となった事情を聴取する。 定置場等の現地確認を行う。 検査対象軽自動車等については、車検証の有効期限等を確認する。 | 申立書の提出があった日又は徴税吏員の調査により課税保留処分等を決定した日 |
課税取消 | ||||
5 | 所有者等所在不明 | 住民基本台帳、戸籍、法人登記簿謄本、住民税の課税状況等を確認する。 実態調査(現地、親族、近隣者、勤務先及び家主等への事情聴取)を行う。 定置場等の現地確認を行う。 連続して3年以上公示送達となったものを確認する。 検査対象軽自動車等については、車検証の有効期限等を確認する。 | 公示送達後3年を経過した日又は申立書の提出があった日又は徴税吏員の調査により課税保留処分等を決定した日 (ただし、検査対象軽自動車等については、検査有効期限後6か月を経過しているもの(住民票が職権消除されているものを除く。)) | |
課税保留 | ||||
6 | 軽自動車等所在不明 | 所有者等から所在不明となった事情を聴取する。 定置場等の現地確認を行う。 譲渡(売却)先等の調査を行う。 検査対象軽自動車等については、車検証の有効期限等を確認する。 | 申立書の提出があった日又は徴税吏員の調査により課税保留処分等を決定した日 (ただし、軽自動車等を有しないことを証する書類の提出があり、調査によりこれを確認したものにあっては、軽自動車等を有しなくなった日) | |
課税保留 (ただし書きの場合は、課税取消) | ||||
7 | 相続人等不明・不存在 | 住民基本台帳、戸籍、法人登記簿謄本、住民税の課税状況等を確認する。 相続放棄の申述の有無等の調査を行う。 実態調査(現地、親族、近隣者、勤務先、家主及び管財人等への事情聴取)を行う。 定置場等の現地確認を行う。 | 申立書の提出があった日又は徴税吏員の調査により課税保留処分等を決定した日 | |
課税保留 | ||||
8 | その他 | 関係者に事情聴取等を行い、必要があれば別途調査を行う。 | 調査の結果等により決定した日 | |
課税保留 |
備考
1 参考となる書類等がある場合は、申立書に付す書類欄以外のものについても添付すること。
2 課税保留処分等を行っても登録は抹消されないことから、廃車申告についても指導すること。