○佐渡市地域循環共生圏の創造による持続可能な島づくり推進条例

令和5年3月27日

条例第1号

2018年4月に閣議決定された第五次環境基本計画において、国際連合「持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)」や「パリ協定」といった持続可能な社会に向けた国際的な潮流や国内でも複雑化する環境、経済及び社会の課題を踏まえ、「地域循環共生圏」が提唱された。

一方、社会や環境等に適応しながら営まれた農業や生物多様性の保全、また、それらとともに育まれてきた文化や景観を継承することを目的とした世界農業遺産(GIAHS)の認定から10年が経過した本市では、「歴史と文化が薫り、人と自然が共生できる持続可能な島」を基本理念に掲げた最上位計画の「佐渡市総合計画」を多くの市民等の参画を経て策定した。

ここに、私たちは、2022年5月に国から「SDGs未来都市」に選定された自覚を深め、2030年の目標達成に向けて、SDGsや地域循環共生圏の考え方を理解し、将来あるべき姿や希望を共有するとともに、目標達成に向けた取組を推進し、人口減少や少子高齢化が進む中にあっても、あらゆる人たちが活躍できる持続可能な地域社会を築き、離島佐渡から日本の「SDGsモデル」を世界に発信していくことを決意して、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、SDGs及び地域循環共生圏の考え方を取り入れ、ステークホルダーが相互に連携し、本市及び地域社会を取り巻く諸課題を統合的かつ横断的に解決することにより、豊かで持続可能な島づくりの実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域循環共生圏 各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方であり、地域でのSDGsの実践(ローカルSDGs)を目指すものをいう。

(2) SDGs Sustainable Development Goalsの略であり、2015年9月に開催の国連持続可能な開発サミットにおいて採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」で掲げられた2030年までに達成すべき国際社会の共通目標をいう。

(3) パリ協定 2015年12月にフランス・パリで開かれた第21回気候変動枠組条約締約国会議(COP21)で採択された、2020年以降の地球温暖化対策を定めた国際的な枠組みをいう。

(4) ステークホルダー 市がSDGsの達成に資する施策を推進する過程で関わる市民、民間企業、民間団体、NPO、行政機関その他の多様な主体をいう。

(5) 事業者等 市内において事業及び活動を行う者、その団体及びその関係者をいう。

(基本理念)

第3条 この条例の推進に当たっては、次に掲げることを基本理念とする。

(1) 環境、経済及び社会を統合的に向上させ、人の多様性を認め合い、支え合い、誰もが安心して暮らせる持続可能な島を目指すこと。

(2) SDGsに掲げる「誰一人取り残さない」の基本理念及び17のゴール(目標)を取り入れること。

(3) トキ及び佐渡金銀山をはじめとした佐渡独自の歴史・文化の継承を実現する島づくりを18番目のゴール(目標)に掲げて推進すること。

(4) 前3号の基本理念及び目標をステークホルダーが様々な活動に取り入れ、その達成に向けて力を合わせて取り組むこと。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念に則り、第1条の目的達成のために必要な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 市は、各種計画等を実施する場合には、本条例との整合を図るよう努めるものとする。

3 第1項の場合において、市は、本市の実情を把握するとともに、他のステークホルダーと協力して効果的に施策を実施するものとする。

4 市は、施策を実施するときは、市民等の意見を反映するよう努めるとともに、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、SDGsへの関心と理解を深めるとともに、家庭、地域、職場等での日常活動において、SDGsの推進に資する取組を自主的に行うよう努めるものとする。

2 市民は、他のステークホルダーが実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の役割)

第6条 事業者等は、それぞれの事業及び活動において、SDGsの推進に資する取組を自主的に行うよう努めるものとする。

2 事業者等は、他のステークホルダーが実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(広報及び啓発)

第7条 市は、市民や事業者等のSDGsの推進に資する自主的な取組を促進するために、必要な広報及び啓発を行うものとする。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐渡市地域循環共生圏の創造による持続可能な島づくり推進条例

令和5年3月27日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第5節 環境保全
沿革情報
令和5年3月27日 条例第1号