○佐渡市公共施設あり方検討会議開催要綱
令和5年3月24日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共施設を取り巻く現状と課題を市民と共有し、現役世代はもとより、次の世代が過度の負担を背負うことなく、安心で快適に暮らすことができる将来のまちづくり・地域づくりを見据えながら、公共施設適正配置の基本方針の策定に向けた議論を行うため、佐渡市公共施設あり方検討会議(以下「検討会議」という。)を開催することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 検討会議の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 公共施設適正配置の基本方針の策定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、検討会議の目的を達成するにあたって市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会議は、委員おおむね20人程度をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体から推薦を受けた者
(2) 公募により選任された者
(3) その他市長が必要と認める者
(令5告示140・全改)
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(令5告示140・追加)
(座長)
第5条 検討会議には座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は検討会議を代表し、会務を総理する。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する者がその職務を代理する。
(令5告示140・旧第4条繰下・一部改正)
(アドバイザー、ファシリテーター)
第6条 第3条に規定する委員のほか、検討会議にアドバイザー及びファシリテーターを置くことができる。
2 アドバイザーは、検討会議の所掌事項について専門的な知識又は経験を有する者とする。
3 アドバイザーは、専門的見地から委員会の所掌事項に関する助言等を行うものとする。
4 ファシリテーターは、座長を補佐し、円滑な合意形成に向けた論点の整理や意見のとりまとめを行う。
(令5告示140・追加)
(関係者の出席)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令5告示140・旧第5条繰下)
(開催通知)
第8条 市長は、検討会議の開催通知、開催場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(令5告示140・旧第6条繰下)
(庶務)
第9条 検討会の庶務は、財産管理課において処理する。
(令5告示140・旧第8条繰下)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、検討会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示140・旧第9条繰下)
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月10日告示第140号)
この告示は、令和5年5月1日から施行する。