○佐渡市島留学推進事業実施要綱

令和5年3月29日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の地域資源を活用した特色ある教育を推進し、高等学校の魅力化を図りながら、島外から市内の高等学校へ進学する生徒を受け入れる島留学事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「島留学生」とは、市外の中学校を卒業後、市が用意する住宅に居住し、市内の高等学校に通学する生徒をいう。

(島留学生の募集)

第3条 市長は、教育委員会及び高等学校等の関係機関と連携し、市外に在住する中学生を対象に、以下の高等学校に通学する島留学生を募集する。

高等学校名

住所

新潟県立羽茂高等学校

佐渡市羽茂本郷410番地

2 市長は、島留学生の募集に当たって、募集要項を定めて公表する。

(住宅の貸付)

第4条 市長は、島留学生の生活の拠点として、以下の住宅を貸付ける。

名称

住所

構造

面積

はもち住宅B

佐渡市羽茂本郷573番地1

木造2階建て

80.88m2

2 市長は、教育委員会及び高等学校等の関係機関と連携し、島留学生の受入れに関する態勢を整えなければならない。

(住宅借受申請)

第5条 島留学を希望する者及びその保護者は、市長が定める日までに島留学生住宅借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(住宅貸付通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請を行いかつ新潟県公立高等学校入学者選抜検査に合格した者を島留学生として決定し、速やかに島留学生住宅貸付許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(契約)

第7条 市長は、前条の規定による通知を受けた島留学生の保護者と、島留学生住宅賃貸借契約を締結し、第4条に規定する住宅(以下「住宅」という。)を貸し付けるものとする。

(遵守事項)

第8条 島留学生は、住宅での生活にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守及び就寝時に施錠すること。

(2) 火気の取扱いに注意すること。

(3) 備付けの家財道具一式は、適切に取扱うこと。

(4) 整理整頓及び清掃を適宜行い、住環境を衛生的に保つこと。

(5) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(6) 貸付期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を返却すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(行為の制限)

第9条 島留学生は、住宅及び敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 近所の住民及び他の島留学生に迷惑を及ぼす行為をすること。

(2) 住宅の改造及び敷地内に建物その他の工作物を建設すること。

(3) 室内においてペットを飼養すること。

(4) 生活の秩序及び風紀を乱すおそれがある行為をすること。

(5) 第6条の規定により住宅の貸付を許可された者以外の者が居住すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住宅の利用にふさわしくない行為をすること。

(契約の取消し)

第10条 第6条に規定する貸付許可決定後、次の各号のいずれかに該当する場合は、決定の取消し又は契約を解除できるものとする。

(1) 島留学生自身が島留学を希望しなくなったとき。

(2) 借受申請の内容に虚偽があったとき。

(3) 第8条及び第9条の規定に違反する行為があったとき。

(4) 第12条に定める貸付料の滞納が3か月続いたとき。

(5) やむを得ない事情により、島留学生の保護者から契約解除の申し出があったとき。

2 前項の規定により、契約を解除した場合において、島留学生及びその保護者に損害が生ずることがあっても、市長は、これに対して補償の責任を負わない。

(貸付期間)

第11条 住宅の貸付期間は、入居する年の4月1日から原則3年を限度とする。

(貸付料)

第12条 住宅の貸付料の月額は、50,000円とする。

2 島留学生の保護者は、前項の貸付料を、該当する月の末日までに市が発行する納入通知書等により納付しなければならない。

3 前項の規定により納めた貸付料は、原則還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅の貸付料を減額又は免除することができる。

(1) 疾病等による長期入院により、1月以上住宅を利用しないとき。

(2) やむを得ない事由による長期帰省等、1月以上住宅を利用しないとき。

(3) 月の途中で入居又は退居する場合

(4) その他正当な事由により、市長が必要と認めたとき。

4 前項の規定による住宅の貸付料の減額又は免除の期間及び金額は月ごとに算出することとし、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約期間中に住宅の利用がない月は、当該月の貸付料を全額免除とする。

(2) 契約期間中に住宅を1日以上利用した月は、当該月の貸付料は減額又は免除の対象としない。

(3) 前項第3号及び第4号の規定による場合は、当該月の利用日数が15日未満の場合の貸付料は月額25,000円とし、利用日数が15日以上の場合は減額の対象としない。

5 前2項の適用を受けようとする島留学生の保護者は、減額又は免除を受けようとする期間の前日までに、島留学生住宅貸付料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(明渡し)

第13条 島留学生の保護者は、貸付期間満了日及び第10条の規定に基づき契約を解除された場合にあっては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、保護者は、通常の利用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を現状に回復しなければならない。

(立入り)

第14条 市長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全、その他住宅の管理上特に必要があるときは、島留学生の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 島留学生は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することができない。

(損害賠償)

第15条 島留学生の保護者は、島留学生の故意又は過失により施設、設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長が特に認めた場合はこの限りではない。

2 島留学生は、前項に規定する損害が発生したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(事故免責)

第16条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内及び住宅の敷地内で発生した事故に対して、市長はその責任を負わないものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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佐渡市島留学推進事業実施要綱

令和5年3月29日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)