○佐渡市小木直江津航路運営費等補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、小木直江津航路の運航を確保し、もって離島地域の振興及び離島住民の民生の安定と向上に資するため、予算の範囲内において小木直江津航路事業者の佐渡汽船株式会社に対し、小木直江津航路運営費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(2) 離島航路事業 離島航路における海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第4項に規定する旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいう。
(3) 航路欠損額 小木直江津航路の離島航路事業における航路損益計算書の純損失額に、カーフェリー「こがね丸」の減価償却費を加えた金額をいう。ただし、国庫補助金の交付を受ける場合は、当該金額から国庫補助金を差し引いた金額をいう。
(対象者)
第3条 補助金の対象となる団体(以下「補助対象者」という。)は、小木直江津航路の離島航路事業者である佐渡汽船株式会社(以下、「事業者」という。)とする。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、令和5年度から令和9年度までとする。
(対象事業)
第5条 運営費等補助金の対象事業は、小木直江津航路の離島航路事業とし、補助金を受けようとする会計年度の前年10月1日から、当該会計年度の9月30日を末日とする1年の事業とする。
2 経費の算出方法は以下による。
(1) 航路損益見込計算書及び航路損益計算書の費用の計上方法が、補助航路会計処理規程(昭和25年4月1日付け海輸第149号)に適合しないときは、これに適合させる。ただし、市長が特に必要と認める経費については、この限りではない。
(2) 海上運送法第8条第3項の規定により認可を受けた運賃の上限(海上運送法施行規則(昭和24年8月31日運輸省令第49号)で定める上限を設定する運賃以外の運賃又は料金については、届出制移行時点の運賃又は料金等を参考として設定した運賃、料金をいう。以下同じ。)を下回る運賃による収受があったときは、収支改善が認められる場合等を除き認可を受けた運賃の上限と同額による収入があったものとする。また、届出のあった運賃又は料金を下回る運賃若しくは料金による収受があったときは、届出のあった運賃又は料金による収入があったものとする。
(3) 国要綱第30条第4項に規定する旅客運賃の割引を実施したときは、割引前の運賃に相当する収入があったものとし、割引の実施による国及び県等の補助金は、これを収入として認めない。
(4) 次に掲げる費用は認めない。
ア 貨物弁金
イ 役員退職金、役員賞与その他これに類する支出
ウ 法人税法(昭和40年法律第34号)第37条の規定により損金と認められる範囲外の寄付金及びその範囲内であっても運輸営業上必要やむを得ないと認められることのできない寄付金
エ 租税特別措置法(昭和32年3月31日法律第26号)第61条第4項により損金として認められる範囲外の交際費及びその範囲内であっても運輸営業上必要やむを得ないと認めることのできない交際費
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、対象事業に係る対象経費を上限とし、予算額の範囲内とする。なお、補助対象期間における補助金の額は、7億3,330万円を上限とする。
(交付申請)
第8条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐渡市小木直江津航路運営費等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、会計年度の4月15日までに市長に申請しなければならない。
(1) 航路運航状況報告書(様式第1号の2)
(2) 対象事業に係る航路損益見込計算書(様式第1号の3)
(3) 小木直江津航路3箇年計画(様式第1号の4)
(4) 対象事業に係る国庫補助金の交付内定通知書の写し
(5) 誓約書(別紙)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して佐渡市小木直江津航路運営費等補助金不交付決定通知書(様式第2号の2)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第10条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、事故報告書を速やかに市長に提出し、その指示を受けること。
(5) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すること。
(6) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(7) 補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(8) 市長が第17条第3項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(9) 第17条第3項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(10) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(11) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から15日以内に市長に届け出ること。
(12) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。
(13) 補助事業年度の終了後5年間、市が実施する事後評価及び追跡調査・評価に協力すること。ただし、補助事業終了から5年度目の状況によっては、補助事業者の合意を得た上で、期間を延長することがあること。
(申請の取下げ)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から15日以内に、佐渡市小木直江津航路運営費等補助金交付申請取下げ書(様式第3号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
3 第1項の場合において、市長は補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、必要な指導等を行うことができる。
(1) 航路損益計算書(様式第6号の2)
(2) 対象事業に係る国庫補助金の交付確定通知書の写し
(帳簿等の整理)
第15条 補助金の交付を受けた者は、対象事業の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類等を、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(1) 補助対象者が、小木直江津航路の離島航路事業を著しく縮小、中止又は廃止したとき。
(2) 補助対象者が、この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還等)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(補助金の支払)
第18条 市は、前条の交付額を補助金として支払うものとし、その支払方法は、精算払とする。
2 補助金の精算払を受けようとする場合は、佐渡市小木直江津航路運営費等補助金請求書(精算払)(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(所管)
第19条 この事業の事務は、交通政策課において所掌する。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。