○佐渡市養護老人ホーム待鶴荘預り金管理規程
令和5年5月29日
訓令第12号
佐渡市養護老人ホーム待鶴荘預り金管理規程(平成16年佐渡市訓令第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、施設に入所している入所者個人の現金、預金及び有価証券等(以下「預り金等」という。)の取扱いについて定め、入所者の権利擁護のために適正な保管管理を行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 預り金等の管理の対象者は、佐渡市養護老人ホーム待鶴荘に入所した者とする。
(委任)
第3条 預り金等は、原則として入所者、身元引受人、成年後見人、又は保佐人、補助人(以下「入所者等」という。)の意思に基づき作成された預り金等管理依頼書(様式第1号)の受付処理後、預り金等の管理を行うものとする。
(管理の方法)
第4条 預り金等の管理は、管理責任者を定め、施設長の管理の下に次により行う。
(1) 管理責任者
証書等の管理は施設次長、印鑑、物品等の管理及び出納事務は養護係長、小口現金及び生活用品の管理は担当支援員及び介護員(以下「介護員」という。)が行う。
(2) 小口現金以外の現金は、金融機関に預金し保管する。
(3) 施設長は、出入金の取扱いについて内部けん制を確保するため、収支状況を毎月1回確認するものとする。
(入所者等への報告)
第5条 施設長は、契約した入所者等に対して、収支状況報告を定期的(1月、4月、7月及び10月)に行うものとする。
なお、入所者等で金銭の管理能力がなく身元引受人がいない方については、社会福祉事務所長に提出するものとする。
(預貯金等の事務取扱)
第6条 入所者の預貯金等は、次により適正な事務を取り扱うものとする。
(1) 普通(総合)預貯金の取扱い
ア 預り預貯金の払出し及び預入は、入所者等の申出による。
イ 小口現金の取扱いは、養護係長が預り預貯金から現金を引き出し、担当介護員に引き渡すものとする。
担当介護員は、現金管理のできない入所者に代わって小口現金を管理し、個人別に出納簿を設けて少額な現金の引渡し、買掛金、医療費等の支払の都度記帳し、証票類を徴し、保管する。
養護係長は、小口現金引渡しの都度、担当介護員が管理する出納簿と残金及び証票類を突合し、施設次長の検査を受ける。
(2) 定期預貯金の取扱い
普通(総合)預貯金の取扱いの例による。ただし、満期日における更新又は解約は、入所者等の決定による。
(3) 印鑑
重要書類の押印については、入所者等の承諾を得て、かつ、施設長の決裁を得て行うものとする。
(4) 有価証券等
出納事務は、施設長及び養護係長が行う。
(預り金等の管理解除)
第7条 施設長は、入所者等の預り金等について次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、管理を解除し、預り金等を返還しなければならない。
(1) 入所者等から預り金等を自ら保管する旨の申出があった場合
(2) 入所者が退所した場合
(3) 入所者が死亡した場合
3 第1項第3号の場合における預り金等の受取人は、遺言執行者、あらかじめ入所者等が指定する者の順とし、これらの者がいない場合は、必要書類(他の相続人からの受取人に関する委任状)が提出された相続人に限るものとする。
(関係帳簿等の保存)
第9条 預り金等に係る関係帳簿等は、管理解除後10年間保存するものとする。
(虐待防止法遵守)
第10条 施設職員は、入所者の家族等が入所者の財産を不当に処分し、又は入所者から不当に財産上の利益を得ていると思われるときは、関係法令等に従い、速やかに市長に通報しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めのない事項が生じた場合は、施設と入所者等との間で協議を行い、適切に対応するものとする。また、入所者等及びその入所者等から委任を受けた者は、預り金等に関する関係帳簿の閲覧を随時できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、佐渡市養護老人ホーム待鶴荘預り金管理規程の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。