○一般社団法人佐渡観光交流機構負担金交付要綱

令和5年3月30日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するため、観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン~観光地域づくり法人を核とする観光地域づくりに向けて~(平成27年11月18日)に基づき組織された一般社団法人佐渡観光交流機構(以下「機構」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において負担金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(負担金交付対象団体)

第2条 負担金の交付対象となる団体は、機構とする。

(負担金対象経費等)

第3条 負担金の交付対象となる事業(以下「負担金事業」という。)は、機構が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 機構定款第4条に定める事業

(2) その他市長が必要と認める事業

2 前項のうち、対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 体制整備費

(2) 観光地域づくり推進費

(3) 市長が認める特定の事業費

3 負担金の額は、予算の範囲内とする。

(申請者の要件)

第4条 機構は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 対象事業を適正かつ確実に実施できること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(4) 別表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(交付の申請)

第5条 申請者は、一般社団法人佐渡観光交流機構負担金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、負担金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、一般社団法人佐渡観光交流機構負担金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、負担金の適正な交付を行うために必要があるときは、負担金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、負担金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、負担金を交付しないと認めるときは、その理由を付して一般社団法人佐渡観光交流機構負担金不交付決定通知書(様式第3号)により、機構に通知する。

(交付条件)

第7条 市長は、負担金の交付を決定する場合において、機構に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 負担金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって負担金事業を行うこと。

(2) 負担金事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、負担金対象経費の各費目の配分を超えて支出する場合又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。

(3) 負担金事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 負担金事業の一部を共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結すべきこと。

(5) 市長が実施する負担金事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。

(6) 市長が必要と認めて指示したときは、負担金事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(7) 負担金事業が完了したとき(第3号の規定により負担金事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、第10条第1項の規定により実績報告書を市長に提出すること。

(8) 市長が負担金事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(9) 市長が負担金事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る負担金事業の実績が負担金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(10) 市長が第16条第4項の規定により負担金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(11) 第16条第4項の規定により負担金の返還請求の通知を受けたときは、負担金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該負担金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(12) 返還すべき負担金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(13) 負担金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取り下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から20日以内に市長に届け出ること。

(14) 負担金事業の成果について、第三者への不正な流出を防止するため、職員等との間で退職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結する等、必要な措置をとるよう努めるとともに、不正に第三者への成果の流出があった場合には、遅滞なく、市に報告し、不正行為者に対し法的措置を講じる等、適切に対処すること。

(申請の取下げ)

第8条 機構は、負担金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、負担金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から20日以内に、一般社団法人佐渡観光交流機構負担金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る負担金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(負担金事業の内容変更)

第9条 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般社団法人佐渡観光交流機構負担金変更承認申請書(様式第5号)に添付書類を添えて提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

(1) 負担金事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 負担金事業の期間を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、一般社団法人佐渡観光交流機構負担金変更交付決定通知書(様式第6号)により、機構に通知するものとする。

3 機構は、第1項各号のいずれにも該当しない軽微な変更及び第7条第2号ただし書の規定に該当する場合は、一般社団法人佐渡観光交流機構負担金計画変更届出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

4 第6条及び第7条の規定は、第2項の通知をする場合に準用する。

(実績報告等)

第10条 機構は、負担金事業が完了したときは、当該負担金事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、一般社団法人佐渡観光交流機構負担金実績報告書(様式第8号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、機構が前項の規定により事業完了の日から起算して20日以内に報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、3月31日までの間において、その期限について猶予することができる。

(負担金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る負担金事業の実績が負担金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき負担金の額を確定し、一般社団法人佐渡観光交流機構負担金交付額確定通知書(様式第9号)により機構に通知するものとする。

(負担金の支払)

第12条 市長は、前条の規定により交付すべき負担金の額を確定した場合は、機構から提出された一般社団法人佐渡観光交流機構負担金交付請求書(様式第10号)により負担金を支払うものとする。

2 市長は、負担金事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。

3 機構は、前項の規定により概算払により負担金の交付を受ける必要がある場合は、一般社団法人佐渡観光交流機構負担金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(中止又は廃止の承認)

第13条 市長は、機構がその責めに帰さない事由により負担金事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、機構から一般社団法人佐渡観光交流機構負担金中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、機構に通知する。

2 前項の承認をした場合において負担金の支払が発生する場合は、第10条から前条までの規定を準用する。

(負担金の経理)

第14条 機構は、負担金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 機構は、前項の帳簿及び負担金に係る証拠書類を負担金事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、負担金事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 負担金を負担金事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第6条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第7条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との負担金事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、一般社団法人佐渡観光交流機構負担金交付決定取消通知書(様式第13号)により機構に通知する。

3 第1項の規定は、第11条の規定により負担金の額の確定があった後においても適用する。

(負担金の返還等)

第16条 市長は、前条の規定により負担金の交付の決定を取り消した場合において、負担金事業の取消しに係る部分に関し、既に負担金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第11条の規定により額の確定をした場合(第13条第2項において準用する場合を含む。)において、既に前項の返還額を超える負担金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の負担金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により負担金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。

(1) 返還すべき負担金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により負担金の返還を請求するときは、一般社団法人佐渡観光交流機構負担金返還命令書(様式第14号)により行う。

5 市長は、機構が、返還すべき負担金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第17条 市長は、負担金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する負担金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。

2 市長は、加算金を徴収する場合において、機構の納付した金額が返還を請求した負担金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した負担金の額に充てるものとする。

3 市長は、機構の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

4 機構は、前項の申請をする場合は、一般社団法人佐渡観光交流機構負担金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第15号)により行うものとする。

(延滞金)

第18条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した負担金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、機構の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 機構は、前項の申請をする場合は、一般社団法人佐渡観光交流機構負担金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第15号)により行うものとする。

(負担金交付の停止)

第19条 市長は、機構が別表の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において負担金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる場合については、負担金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による負担金の交付の停止をすることとなった場合は、一般社団法人佐渡観光交流機構負担金停止通知書(様式第16号)により機構に通知するものとする。

3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた機構の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。

(報告及び調査)

第20条 市長は、負担金交付に関し、機構に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 機構は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに、一般社団法人佐渡観光交流機構負担金遂行状況報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、機構に報告を求め、又は実地調査を行った上で、負担金事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して機構に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない負担金事業に対しては、負担金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による負担金交付の取消しの処分を行う場合は、第15条及び第16条の規定を準用する。

(協力事項)

第21条 機構は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 負担金事業及び負担金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第22条 この事業の事務は、観光振興課において所掌する。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、負担金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第19条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって負担金の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は負担金を返還した日のいずれか遅い日から36月

負担金の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は負担金を返還した日のいずれか遅い日から12月

負担金事業の実施に当たり、負担金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で負担金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は負担金を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

一般社団法人佐渡観光交流機構負担金交付要綱

令和5年3月30日 告示第147号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和5年3月30日 告示第147号