○佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和5年6月9日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業を実施しようとする民間事業者等に対し、その事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、市が予算の範囲内において佐渡市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、市内に店舗、工場、事業所、事務所等を有し、又は設けようとする民間事業者等であって、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)第4第1項に規定する地域経済循環創造事業交付金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を実施するものとする。ただし、市税の滞納のない者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総務省要綱第5第1項に規定する経費とする。

(交付限度額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から当該補助対象経費に充てるための金融機関の融資、補助対象事業を行う者(以下「補助事業者」という。)の自己資金その他資金の合計額を控除した額とし、原則として1事業当たり5,000万円を超えないものする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付決定を行い、佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 交付決定通知を受けた補助事業者は、前条の交付決定の内容に不服があるときには、補助金の交付の決定の日から起算して10日を経過する日までに、佐渡市地域経済循環創造事業補助金取下げ書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、市長から求めがあったときは、事業の遂行状況について、佐渡市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(実施計画変更等の承認)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、佐渡市地域経済循環創造事業補助金変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 交付対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、交付対象総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 交付対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合

 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合

(3) 交付対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(4) 交付対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項に基づく申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を佐渡市地域経済循環創造事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は事業が完了した場合は、その日から起算して20日以内又は第6条の規定による交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、佐渡市地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、交付対象事業に係る成果の報告書等の審査を行い、交付対象事業が補助金の決定内容に適合すると認めたときは、交付額を確定し、補助事業者に佐渡市地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第8号)を通知するものとする。

(補助金の支払)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に交付決定額の80パーセントを上限として概算払をすることができる。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、第6条の決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 第6条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合(第1項第4号の場合を除く。)には、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の返還及び前項の納付の期限については、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、市長は、未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

5 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

6 本条の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の経理等)

第14条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付により補助事業者に収益が生じたときは、当該補助事業者に対し、佐渡市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第11号)により、交付した補助金の全部又は一部に相当する額の金銭の納付を命ずることができる。

2 前項の規定により納付を命ずることができる金銭の額は、第6条の規定により確定した補助金の額を上限とする。

(財産の管理等)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、佐渡市地域経済循環創造事業補助金取得財産等管理台帳(様式第12号)を備え、管理しなければならない。

3 補助事業者は、補助事業を行う年度に取得財産等があるときは、佐渡市地域経済循環創造事業補助金取得財産等管理明細表(様式第12号の2)を、第10条の規定により実績報告書を提出する際に添付して提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第17条 取得財産等については、当該年度から総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「総務省交付規則」という。)別表に定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし、適正化法施行令第14条第1項第2号の規定に基づく財産の処分を制限する期間は、総務省交付規則第8条によるものとする。

3 補助事業者が第1項に基づく承認を受ける場合は、あらかじめ佐渡市地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第13号)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

4 市長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部、若しくは一部を市に納付させることができる。

(勧告及び助言等)

第18条 市長は、補助事業者に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の法令及びこの告示の施行のため必要な限度において、交付対象事業の施行の促進を図るため、必要な勧告若しくは助言をすることができる。

2 市長は、補助事業者に対し、必要があるときは、交付対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するために必要な限度において、必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。

(補則)

第19条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

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佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和5年6月9日 告示第154号

(令和5年6月9日施行)