○佐渡市電気自動車等用急速充電器の設置及び管理に関する条例

令和5年9月29日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が設置する電気自動車等用急速充電器(以下「急速充電器」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 急速充電器の設置場所は、別表第1のとおりとする。

(使用時間及び使用料)

第3条 急速充電器の使用時間及び使用料は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、使用時間を変更し、又は使用を制限することができる。

(使用料の免除)

第4条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを免除することができる。

(1) 市が行政目的のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第6条 急速充電器の使用において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車及び通行を妨げること。

(2) 駐車中の他の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 充電が完了したにもかかわらず、駐車スペースに駐車し続けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、急速充電器の使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第7条 急速充電器の使用中における電気自動車等の盗難、損傷、及び駐車場内の事故等によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、その損害が市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

2 急速充電器を損傷し、又は滅失させた者は、速やかに市長に報告するものとし、市長の指示により速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

設置場所

所在地

小木行政サービスセンター

佐渡市小木町1940番地1

別表第2(第3条関係)

設置場所

使用時間

使用料

小木行政サービスセンター

午前8時30分から午後5時15分までとし、1回当たりの使用時間は30分以内とする。

1回当たり500円

佐渡市電気自動車等用急速充電器の設置及び管理に関する条例

令和5年9月29日 条例第30号

(令和5年10月1日施行)