○佐渡市プレミアどこでも商品券発行事業実施要綱

令和5年9月28日

告示第192号

(目的)

第1条 燃料高騰等による物価上昇に直面する市民の家計負担の軽減を図ることを目的に、市内の事業所で利用できる佐渡市プレミアどこでも商品券(以下「商品券」という。)を発行するために必要な事項を定めるものとし、その交付等に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(事業概要)

第2条 商品券発行の事業概要は、次のとおりとする。

(1) 商品券名 佐渡市プレミアどこでも商品券

(2) 発行者 佐渡市

(3) 発行総額 180,000,000円

内、プレミアム相当分 30,000,000円(プレミアム率20%)

(4) 発行数 30,000セット

(5) 発行内容 商品券は、全ての登録店で利用できる全店利用券2,500円分(500円券×5枚)及び市内に本店(本社)のある登録店(ただし、島外資本のフランチャイズ店等は含まない。)でのみ利用できる地域限定利用券3,500円分(500円券×7枚)を1セットとし、5,000円で販売する。

(6) 購入対象者 令和5年10月25日時点で住民基本台帳に登録のある佐渡市民とし、1人2セットまでを購入限度とする。

(7) 利用期間 令和5年11月15日から令和6年1月31日までとし、利用期間後の商品券は、無効とする。

(8) 利用制限 次に掲げる物品の販売、サービス等の提供は、商品券の利用対象外とする。

 消費に当たらない取引(出資、保険診療対象となる医療費等)

 換金性があり、かつ、広域的に流通しうるものを購入する取引(商品券、電子マネー、宝くじ、パチンコ等)

 たばこの購入

 からまでに掲げるもののほか、市が不適当と認めるもの

(9) 商品券の釣銭 商品券の利用において、額面以下の商品等を購入した場合の釣銭は、支払わないものとする。

(商品券の購入申込)

第3条 商品券の購入希望者は、住所、氏名、購入希望セット数、引換販売希望郵便局等を記入した購入申込書又はインターネットの専用申込フォームにより、令和5年10月25日までに市に申込みを行うものとする。

2 市は、前項の申込者に対して、商品券引換はがきを送付する。ただし、申込数が発行数を上回った場合は、抽選を実施するものとし、下回った場合は、市が別に定める方法により追加販売を行うことができるものとする。

(商品券の管理及び引換販売)

第4条 商品券の引換販売は、令和5年12月12日までの期間において、購入申込の際に希望した市内の郵便局の営業日及び営業時間内で行うものとする。この場合において、商品券は市内の郵便局を総括する代表局で管理し、引換販売の開始前までに必要数を各局に配送するものとする。

2 市は、郵便局に対して別に定める配送業務及び販売業務に係る手数料を支払うものとする。

(商品券の利用店舗)

第5条 商品券の利用店舗は、市内に店舗等を有する事業者(ただし、佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)の規定に該当する事業者又は利用制限に掲げる取引を専ら営む事業者は除く。)で、市にプレミアどこでも商品券取扱登録店申込書を提出し、商品券の利用店舗であることの証明を受けた店舗等(以下「取扱登録店」という。)とする。

(商品券の換金請求)

第6条 取扱登録店は、市が指定した郵便局及び金融機関(以下「取次金融機関」という。)において、商品券の購入者(以下「利用者」という。)から受け取った商品券にプレミアどこでも商品券取次依頼及び換金請求書を添えて提出し、市への換金請求の取次を依頼するものとする。この場合において、取次金融機関への換金請求期間は、令和5年11月15日から令和6年2月20日までとし、期間を過ぎた商品券は無効とする。

2 取次金融機関は、前項の商品券等を市が別に定める期限までに取りまとめ、プレミアどこでも商品券取次送付書を添えて、原則郵便局を介し、市に提出するものとする。

3 市は、取次送付を受けた後、取扱登録店が指定した口座に換金請求額を振り込むものとする。この場合において、取扱登録店が負担する換金手数料は発生しない。

4 市は、取次金融機関に対して別に定める取次業務に係る手数料を支払うものとし、郵便局に対しては集約業務に係る手数料を支払うものとする。

(商品券事業の責務)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 購入した商品券については、返金、返品、換金、第三者への譲渡、売却はできないものとし、盗難、紛失した場合等にも再発行はしない。

(2) 商品券で購入した商品等については、返金できない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、商品券事業の趣旨に反する行為は行わないこと。

2 商品券の取扱登録店は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 利用者が利用期間中に商品券を持参したときは、利用制限に掲げるものを除き、商品券額面分の物品の販売、サービス等の提供を行うこと。

(2) 市が配布する取扱登録店ステッカーを利用者の見やすい場所に掲示すること。

(3) 商品券の偽造等、不正利用の疑いがあるときは、受け取りを拒否し、市に報告すること。

(4) 偽造商品券については、換金できないことを了承すること。

(5) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(6) 事務の円滑化を図るため、大量の商品券を取り扱う登録店など、市が指定した一部登録店については、換金請求の際の取次金融機関を市が別途指定する場合があることを了承すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、商品券事業の趣旨に反する行為を行わないこと。

(商品券の管理責任)

第8条 商品券の管理責任は、次のとおりとする。

(1) 商品券の引換販売を行う郵便局が、未販売商品券を保管中に紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、当該郵便局がその責任を負うものとする。

(2) 利用者が、使用前の商品券を保管中に紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、当該利用者がその責任を負うものとする。

(3) 商品券の取扱登録店が、使用済商品券を保管中に紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、当該取扱登録店がその責任を負うものとする。

(4) 商品券の取次金融機関が、使用済商品券等を保管中に紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、当該取次金融機関がその責任を負うものとする。

(5) 商品券等の取次送付の集約を受けた郵便局が、市に提出するまでの保管中に使用済商品券等を紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、当該郵便局がその責任を負うものとする。

(6) 商品券等の取次送付を受けた市が、使用済商品券等を紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、市がその責任を負うものとする。

(所管)

第9条 この商品券発行事業の事務は、産業振興課において所掌する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、商品券事業の実施に伴い必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

佐渡市プレミアどこでも商品券発行事業実施要綱

令和5年9月28日 告示第192号

(令和5年9月28日施行)