○佐渡市歴史公文書等選別基準

令和5年12月27日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 現用でなくなった文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下「公文書等」という。)の中から歴史的資料として重要な公文書等(佐渡市文書規程(平成16年佐渡市訓令第11号)第38条の歴史資料として重要であると認められるもの。以下「歴史的公文書等」という。)は、市民共有の財産として永く後世に伝えられ、佐渡の歴史形成に寄与するものであるので、その選別は偏りがなく、公正で客観的に行わなければならない。この場合において、個人情報が含まれる公文書等の選別に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨を尊重し、慎重を期して行うものとする。

(選別される歴史的公文書等)

第2条 公文書等のうち、歴史的公文書等として選別される公文書等は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民生活の推移が歴史的に跡付けられる公文書等であって、次に掲げるもの

 その時代の世相、世論等が象徴的又は特徴的に表れている公文書等

 市民生活に影響が生じた犯罪、事故等の事件に関する公文書等

 市民活動又は市民の動きを反映している公文書等

 市民生活における健康、安全、衛生、福祉等に関する公文書等

 災害及び災害対策活動に関する公文書等

 生活、自然等の環境について顕著な変化の内容を明示する公文書等

 公共性の高い事業に関する公文書等

 画期的又はユニークな活動、建造物等に関する公文書等

 史跡、寺社、伝統的な行事が行われる場所その他由緒ある土地、建造物等に関する公文書等

 その他市内で起き、又は市にかかわりのあった政治的、経済的又は社会的に重要な儀式、行事、事件等に関する公文書等

(2) 市行政の推移が歴史的に跡付けられる公文書等であって、次に掲げるもの

 顕著な行政効果をもたらした市事業の実施に関する公文書等

 市民の関心を呼んだ市事業の実施に関する公文書等

 市の総合計画並びに部局単位の事業計画策定及び立案に関する公文書等(実施されなかったものにあっては、その計画についての市民の高い関心を呼んだものに限る。)

 多額の事業費を要した市事業の実施に関する公文書等

 市行政の管理運営上重要な公文書等

(3) 昭和27年以前に作成し、又は取得した公文書等

(4) 前3号に掲げるもののほか、歴史公文書として保存する価値があると認められるもの

この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

佐渡市歴史公文書等選別基準

令和5年12月27日 訓令第18号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和5年12月27日 訓令第18号