○佐渡市ケーブルテレビリニューアル検討懇談会開催要綱

令和5年9月1日

告示第202号

(趣旨)

第1条 本市における、ケーブルテレビ事業について、昨今の技術動向や生活スタイルの変容、ケーブルテレビ事業を維持・継続する上の課題を踏まえ、今後の事業の在り方や方向性・計画の策定に向け、関係者等から意見・助言を求めるため、佐渡市ケーブルテレビリニューアル検討懇談会(以下「懇談会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(意見等を求める事項)

第2条 懇談会において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。

(1) 本市が運営するケーブルテレビ事業に関する今後の方向性や移行計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市のケーブルテレビ事業に関連し、市民への情報配信に関し市長が意見を求める必要があると認める事項

(参加者)

第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、懇談会への参加を求めるものとする。

(1) 専門知識を有する者

(2) 関係機関の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して懇談会への参加を求めるものとする。

(座長)

第4条 懇談会の参加者は、その互選により懇談会を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催期間)

第6条 懇談会の開催期間は、おおむね2年間を目途とする。

(開催通知)

第7条 市長は、会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第8条 懇談会の参加者又は関係者は、懇談会で知り得た秘密を漏らしてはならない。懇談会が終了した後も、同様とする。

(庶務)

第9条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市ケーブルテレビリニューアル検討懇談会開催要綱

令和5年9月1日 告示第202号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
令和5年9月1日 告示第202号