指定管理者制度の概要
市が設置した温泉や運動場など、広く市民の皆様にご利用いただく施設を「公の施設」と呼んでいます。
2006年3月まで、市に代わって「公の施設」の管理を行うことができるのは、市の外郭団体や公共的団体に限られていました。しかし、市民サービスの向上と施設運営の効率化を目的とした「指定管理者制度」の導入により、株式会社やNPOなどさまざまな団体(個人を除く)が「公の施設」の管理を行うことができるようになりました。
指定管理者の決定にあたっては、まず公募によって応募者を募集し、次に「佐渡市公の施設指定管理者選定委員会」において最も適当である応募者を候補者として選定します。その後、議会の議決を経て指定管理者として指定します。なお、「佐渡市公の施設指定管理者選定委員会」とは、知識経験者および市職員で構成される委員会であり、応募者から提出された事業計画書等を選定基準に基づいて審査します。
指定管理者制度とこれまでの制度の、異なる点
管理者の範囲
- 指定管理者制度
- 法人その他の団体
* 団体であれば、民間事業者一般を指定することができる。 - これまでの制度
- 普通地方公共団体が出資している法人で、政令で定めるもの(公共団体・公共的団体)
* 民間事業者一般に委託することはできない。
公の施設の使用許可
- 指定管理者制度
- 公の施設の管理権限は指定管理者にあり、指定管理者に行わせることが可能
- これまでの制度
- 公の施設の管理権限は地方公共団体にあり、管理受託者に行わせることは不可
指定・委託の手続
- 指定管理者制度
- 条例で指定管理者制度による旨規定し、あらかじめ議会の議決を経て、行政処分として指定管理者の指定を行う。条例では、管理受託者名を規定しない。別途協定等を締結する。
- これまでの制度
- 条例で管理受託者名を規定する。別途委託契約を締結する。
施設の休館日、開館時間等の定め方
- 指定管理者制度
- 「管理の基準」として、条例で定める。(条例については、市議会の議決が必要です)
- これまでの制度
- 条例事項とはされず、規則で定めて差し支えない。
指定管理者制度とこれまでの制度の、変わらない点
次のような法令により地方公共団体の長のみが行うことができる権限については、管理者に行わせることは、不可。
- 使用料の強制徴収(自治法第231条の3)
- 不服申立てに対する決定(自治法第244条の4)
- 行政財産の目的外使用許可(自治法第238条の2第4項)など
利用料金制
条例の定めるところにより、利用料金を管理者に収受させることができる。
再委託の可否
清掃、警備といった個々の具体的業務を管理者が第三者へ再委託することは差し支えないが、管理にかかわる業務を一括して第三者へ再委託することはできない。
指定管理者制度について、よくいただくご質問
指定管理者制度とはなんですか?
公の施設の運営にかかわる住民サービスの向上と行政コストの削減等をはかることを目的に、公の施設の管理に関するこれまでの「管理委託制度」が改正されたことによって新たに創設された制度です。個人以外の団体ならば、法人格がなくても(民間事業者、NPO法人、ボランティア団体なども)指定管理者として公の施設の管理・運営を行うことができる制度です。
どのようにして指定管理者を決めるのですか?
公募により指定管理者を選定します。選定方法は、条例で定める選定基準に基づき申請者から提出される事業計画書等を選定委員会で書類審査のほか、必要に応じて面接審査を行い選定します。選定された団体は、議会の議決を経て正式に指定管理者となります。
指定管理者になると利用料金が上がったりしませんか?
開館時間や利用料金の上限など施設の管理運営についての基本的な事項は条例で定めますので、指定管理者が市長の承認を得ないで利用料金の値上げをするようなことはできません。
サービス水準が低下したりしませんか?
指定管理者が過度の管理経費等の削減などにより、市民サービスが低下することのないように、法令及び協定により、市が監督することで適正な管理運営を確保していきます。
民間事業者が公の施設を使って、営利活動をしてもいいのですか?
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに対し効果的・効率的に対応するために民間事業者のノウハウを活用することを可能とするものであり、あくまで公の施設を通じて住民に行政サービスを提供するための手法です。
公の施設の効率的な管理を実現する観点から、現在よりも低いコストで高いサービスを確保できるのであれば、指定管理者に企業努力をする動機を与えるためにも、指定管理者たる民間事業者が該当公の施設の管理運営を通じ適正な利潤を上げることも想定されているものです。
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