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看護師等就業定着支援補助制度

記事ID:0005334 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

市内の民間賃貸住宅にお住まいの看護師等の方へ、家賃を補助します。

  • 本ページでいう「看護師等」とは、「保健師、助産師、看護師、准看護師」を指します。

補助対象者

下記のすべてに該当する方。ただし、公務員や、市税等を滞納している方は、対象外です。

  • 市内の医療機関に看護師等として従事(正規雇用)している方(従事後6か月を経過していない方に限ります)
  • 5年以上、市内の医療機関で看護師等の業務に従事する意思のある方
  • 市内に住所があり、市内の民間賃貸住宅に入居している方

補助内容

申請月から最長5年間、下記の額を補助します。

  • 住宅手当が支給されている方は、手当の額と実質家賃負担額(家賃から住宅手当を引いた額)のいずれか少ない方の額。
  • 住宅手当等が支給されていない場合は、家賃の半額(月20,000円を上限とします)

申請方法

後述の担当窓口へ、下記の書類を提出してください。

なお、補助金の交付は申請月の分からとなりますので、住宅に入居後、お早めに申請することをおすすめします。

申請内容の変更方法

補助金交付決定後、申請内容に変更が生じた場合は、医療・介護・福祉の人材育成及び確保事業補助金変更交付申請書(様式第8号) [PDFファイル/95KB]を提出してください。

補助金の請求方法(年3回)

補助金の支払いは年3回(8月・12月・4月)です。

  1. 各月の10日までに下記2点の書類を提出してください。
  2. 支払月の前4か月分を、支払月の月末までに指定口座へ振り込みます。
  • 補助金請求書(様式 第8号)の提出が遅れた場合は、支払月に振り込めない可能性があります。
  • 特別な事情がない限り、補助対象期間中は指定口座を変更しないでください。

翌年以降の継続方法

翌年以降も補助を受けるためには、継続手続きが必要です。毎年、4月中に手続きを完了してください。

担当窓口

  • 市役所 本庁舎:健康医療対策課医療対策係(0259-63-3115)
  • 両津・相川・羽茂支所:福祉保健係

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