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平成28年度:随時監査結果(平成27年度)に基づいた改善措置等の状況(平成25年度 起業チャレンジ支援事業補助金・平成25年度 新製品開発等支援事業補助金)
- 随時監査結果(平成27年度)(平成25年度 起業チャレンジ支援事業補助金・平成25年度 新製品開発等支援事業補助金)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
- 参考:普通地方公共団体の議会、長または関係のある委員会等は、監査結果に基づいて措置を講じたとき、監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第12項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。
佐監公表第2号
平成28年6月13日
佐渡市監査委員、渡部直樹
佐渡市監査委員、猪股文彦
平成25年度 起業チャレンジ支援事業補助金について(産業振興課)
指摘事項
- 補助金交付決定を受け事務所の内・外装工事を行った後、事務所を移転し、その結果「起業チャレンジ支援事業補助金交付要綱」の規定に違反し、補助金を一部返還している事例があった。
- 事業の変更があったが、規定されている変更承認申請の手続きなく実績報告書の事業費により補助金額を確定し支出していた。
- 要綱で補助対象経費と認められない経費を補助対象としていた。
改善措置等の状況
- 商工会と連携し、起業後も現地調査等を行うものとして改善した。具体的には、「商工会経営指導員から年2回経営指導を受けること。また、これを3年間継続すること。」を採択の条件とし、補助金交付要綱の運用基準に明記した。
- 適宜現地調査を行うとともに、補助申請者と定期的に連絡を取り、適切な指導を行うように努めている。また、その状況を係内で情報共有し、チェック体制を構築した。
- 補助対象経費とそれ以外の経費が明確になるように、補助金交付要綱及び運用基準を見直した。また、募集要項に具体的な事例を明記し、補助申請者からも分かりやすい制度となるよう改善した。
平成25年度 新製品開発等支援事業補助金について(産業振興課)
指摘事項
- 補助対象経費としては不適切な飲食代等を補助対象としていた。
- 研修にかかる出張経費は補助対象ではあるが、高額な宿泊代を全額対象経費として認めていた。
また、出張の証拠となる写真等の証拠書類の提出がなく、研修内容の確認がされていないまま補助金を交付していた。
改善措置等の状況
- 飲食代等は補助対象にすべきではないと理解していたが、単純な計算ミスにより補助対象として計算してしまった。これは、課内のチェック体制の不備によるもので、補助金チェックリストなどを用い、課長、補佐、係長など、複数の目で必ずチェックをするように改善した。
- 運用基準において、「市の旅費規定を上限とする。」と定め、社会通念上適当と認められる範囲での補助金の支出となるように改善した。
また、本人からの聞き取り調査だけで、出張の実績を認めたことは適当ではなく、以後は写真及び復命書(成果報告書)等の証拠書類の提出を求めるよう改善した。