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平成28年度:個別外部監査契約に基づく監査結果(適正な補助金交付事務の汎用基準の方向性について)
- 本ページの目次
佐監公表第5号
平成29年1月23日
佐渡市長、三浦基裕様
佐渡市議会議長、岩崎隆寿様
(「崎」は、正式には「たつさき」です。)
佐渡市監査委員、渡部直樹
佐渡市監査委員、猪股文彦
地方自治法第252条の41第6項において準用する同法第252条の37第5項の規定により、個別外部監査人から監査の結果に関する報告の提出がありましたので、同法第252条の41第6項において準用する同法第252条の38第3項の規定により、その結果を別紙のとおり公表します。
別紙「個別外部監査結果(報告書編)」の概要
2017年1月20日、個別外部監査人 弁護士 齋藤貴介
- 以下、後掲のPDF「個別外部監査結果(報告書編)」から、「第1部 個別外部監査の概要」を抜粋して掲載します。
1 外部監査の種類
地方自治法第252条の41に基づく個別外部監査である。
2 外部監査の目的
次の1及び2を比較し、及び照合することにより佐渡市の補助金交付事務手続の現状を評価し、本来あるべき補助金交付事務のあり方及び適正な補助金交付事務の汎用規準の方向性についての提言を行うことを目的とする。
- 平成24年度離島流通効率化事業のうち、水産物加工施設整備事業(以下「当該事業」という。)における株式会社ビッグフィッシャー(以下「BF社」という。)による補助金の不正受給事案(以下「本件事案」という。)に係る実際の事務処理手続の分析
補足:特に次の点に留意し、分析することとする。- 島外事業者であるBF社を佐渡市に誘致し、補助対象者としたことの経緯と正当性
- 佐渡市の補助金交付決定に係る補助対象者の信用調査等の要否、適否等
- BF社による補助事業の継続が困難となった際の他事業者への承継手続の適否(承継手続における財産調査、信用調査等の要否等を含む。)
- 当該事業に係る補助金交付事務基準である次の規程の調査及び研究
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)ほか関係政令及び省令
- 離島流通効率化事業実施要綱(平成25年国国離第19号)ほか関係規程
- 佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)
- 佐渡市農林水産業振興事業補助金交付要綱(平成24年佐渡市告示第183号)
- 地方自治法、民法その他関係法令等及び佐渡市の例規
3 外部監査の実施期間
平成28年7月15日から平成29年1月20日まで
4 外部監査の手法
1 監査の視点(着眼点)
- 「2 外部監査の目的」に記載しているが、今回の監査で要求されている内容は、大きく次の2つである。
- 佐渡市の補助金交付事務手続の現状の評価
- 本来あるべき補助金交付事務のあり方及び適正な補助金交付事務の汎用規準の方向性の提言
もっとも、佐渡市の実際に行った事務処理手続に関連する範囲でできるだけ広く評価・提言を行う。 - 本件事案において佐渡市が実際に行った事務処理手続の分析を行うにあたっては、「2 外部監査の目的」の第1項に掲げられた1乃至3の留意点を中心に、問題となりそうな点をピックアップして分析を行う。
- 当該事業にかかる補助金交付事務基準の調査等については、2でピックアップした問題点について、どのような規程が存在していたかを確認する。
- 適正な補助金交付事務の汎用規準の方向性については、上記1乃至3の分析や調査を踏まえ佐渡市の規程で不十分であった点をピックアップするとともに、先進的な自治体の規準なども参考にして示していく。
- 事実認定については、客観的証拠が存在している明確な事実及び関係者間に争いのない事実を除く事実の認定については、関係証拠や関係者の供述をもとに外部監査人の判断で認定する。よって、場合によっては本件事案について他の機関等が行った事実認定と異なることもあるかもしれないが、その点はご了承いただきたい。
なお、事情聴取の対象者は、佐渡市職員(当時の担当課課長、課長補佐、主任、室長、係長)の他、当時の共栄産業代表者、佐渡島水産代表者、その他一般の関係者ら外部の者も含まれる。甲斐前市長(以下「前市長」という。)にも複数回にわたり協力の依頼をしたが、私用で時間がとれないとのことで実施できなかった。
2 報告書の構成
監査の視点(着眼点)を念頭において、本報告書の構成は、以下のとおりとする。
- 報告書は、「報告編」と「資料編」に分けて構成
- 監査の結果の前に、「事実関係の概要」及び「当該事業の補助金交付手続に関連する法令等」について整理
- 監査の結果については、大きく「問題点の分析」並びに「意見(汎用基準の方向性の提言)」に分けて整理
- 問題点の分析については、問題点ごとに整理し、それぞれについて、「問題の所在」、「関係する規程」、「考察(対立利益等を考慮して本来あるべきであった手続の内容等を検討)」を記載
- 今後の汎用基準の方向性については、「問題点の分析」を踏まえ汎用基準の方向性等について外部監査人の意見を示す
5 外部監査人の補助者の氏名
- 佐藤 慎之助(弁護士)
- 中澤 圭子(弁護士)
6 外部監査人と選定した特定事件との利害関係
外部監査人(2名の補助者を含めて)には、本監査で選定された特定事件について、地方自治法第252条の29で制限されている利害関係がないことを確認した。
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目次
第1部 個別外部監査の概要
1 外部監査の種類
2 外部監査の目的
3 外部監査の実施期間
4 外部監査の手法
5 外部監査人の補助者の氏名
6 外部監査人と選定した特定事件との利害関
第2部 事実関係の概要
第3部 当該事業の補助金交付手続に関連する法令等
第4部 監査の結果
第1章 問題点の分析
1 事業実施主体選定における問題
2 見積書・領収書のチェックに関する問題
3 財産処分に係る問題
4 事務処理上の諸問題
5 運用・体質の問題
第2章 意見(汎用基準の方向性の提言)
1 ルールの確立
2 責任の明確化
3 積極的な情報公開