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平成30年度:随時監査結果(平成28年度)に基づいた改善措置等の状況(佐渡市銀鮭養殖モデル事業補助金:農林水産課)

記事ID:0001662 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
  • 随時監査結果(平成28年度)(佐渡市銀鮭養殖モデル事業補助金:農林水産課)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
  • 参考:普通地方公共団体の議会、長又は関係のある委員会等は、監査結果に基づいて、又は当該監査の結果を参考にして措置を講じたとき監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第12項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。

 本ページの目次

佐監公表第1号
平成30年4月9日

佐渡市監査委員、渡部直樹
佐渡市監査委員、猪股文彦

補助対象者の選定について

指摘事項

補助対象者の選定については、事業の趣旨を広く周知し公募で選定すべきところ、公募も行わず市主導で協議会を設立し、補助対象者を選定した。また、協議会の会長は前市長の大学の後輩であり、当該事業の推進について懇願され、事業実施の中心的な役割を担った。このことは、補助事業としての公平性に欠けている。

改善措置等の状況

平成28年度以降は補助対象者の選定は公募することとしています。

養殖施設等整備事業について

指摘事項

  1. 協議会は、新潟県へ事業認定前着工届を提出し、その後速やかに市へ補助金交付申請をすべきところ、事業竣工後に申請書を提出していた。しかしながら、市は、補助金交付申請の手続きが不適正であったにもかかわらず、補助金を交付していた。
  2. 協議会は、補助金交付決定通知において記載された事業対象期間である平成23年11月14日以降に取得したものを補助対象経費として申請すべきところ、事業対象期間前に購入した資材である網及びフロートを補助対象経費として申請を行っていた。また、市は、当該申請金額を補助金として交付していた。補助対象経費の精査をされたい。
  3. 所管課は、佐渡市補助金等交付規則に基づき実績報告書を審査し補助金額を確定しなければならないが、収支決算書の根拠資料である領収書等を提出させることなく協議会から市に提出された実績報告書の添付書類の収支決算書及び竣工写真により補助金額を確定していた。早急に協議会に資料を提出させ、補助金額が適正であったか再度審査されたい。

改善措置等の状況

  1. 市への補助金交付申請が遅れたのは、市の担当者による事務手続きの指導、確認が不適切だったものです。
    平成28年度からは佐渡市補助金等交付規則を遵守し、市への交付申請を速やかに提出させ、適正に手続きを行っています。
  2. 精査した結果、交付決定の交付条件において平成23年11月14日以降に取得したものとなっていますが、11月24日を11月5日と誤った記載になっていました。
    平成28年度からは補助対象経費については事業対象期間や日付について確認を徹底しています。
  3. 指摘のとおり領収書等により再度審査した結果、適正であることを確認しました。

養殖担い手対策事業について

指摘事項

協議会は、養殖施設整備事業で整備した養殖生けすに係る労務費を補助対象として申請すべきところ、生けす設置に係るアンカーロープの製作及びフロートの取り付け等を含めて補助対象として申請を行っていた。

所管課は、補助対象となる労務費を、勤務報告書の作業内容を確認したうえで給与支払明細を審査し補助金額を確定すべきところ、勤務報告書と給与支払明細の不一致や給与支払明細の積算誤り、また、支払根拠となる資料が不足していたなどの不備があったにもかかわらず、実績報告書に記載されたままの金額を補助対象とし交付していた。補助対象経費の精査をされたい。

改善措置等の状況

精査の結果、アンカーロープの製作及びフロートの取付け等に係る人件費についても、養殖用生けすに係る労務費として補助対象とすることについては問題ないことを確認しています。

勤務報告書と給与支払明細の不一致や給与支払明細の積算誤り等については、ご指摘のとおり一部チェック漏れがありました。再度精査した結果、交付金額が補助金交付要綱のとおり補助率50%以内であり、妥当な支出となっています。

種苗生産用施設改修整備事業について

指摘事項

  1. 当該事業で整備した井戸水冷却機が使用されなくなったため、平成27年8月27日に協議会に対して補助金返還請求をしているが、未だ納付されていない。早期納付を促すよう努められたい。
  2. 上記「1」の補助金返還請求額は、井戸水冷却機の残存価額を基に算定しているが、償却計算の基準日を実際に事業を中止した平成25年9月30日ではなく、補助金返還の納付期限である平成27年9月11日としていることに合理的理由がない。
  3. 市は、協議会に対しセンターの使用を許可する条件として、「使用期間が満了したときは、直ちに使用財産を現状に回復して返還すること」としているが、平成26年3月31日をもって試用期間が満了したにもかかわらず、協議会の資産である井戸水冷却機が使用されないままセンターに放置されている。使用許可条件を基に適切な指導をされたい。

改善措置等の状況

  1. 返還請求していた当該補助金については、延滞加算金を含めて平成29年10月3日付けで納付を確認しました。
  2. 平成25年9月30日に事業中止を決定したものではなく、想定外の突発的な機械の故障により事業を休止せざるを得ず、その対策を検討していた期間については算定期間に含みません。
  3. 協議会に対し指導し、当該冷却機については、協議会の責任において11月30日に撤去し、現状に戻しました。

その他銀鮭養殖に関して市が行った事業について

指摘事項

  1. センターでの養殖事業は、平成25年1月8日に銀鮭発眼卵を搬入したが成魚には至らず中止された。その後もセンターは有効活用されておらず、市が多額な予算でセンターを修繕し、協議会に無償で使用させたことに妥当性があったのか疑問である。
  2. 市は、平成25年4月に水産振興推進負担金として協議会に1,900,000円を支出しているが、協議会の構成員になっておらず負担金を支出する理由がなく不適当である。
    なお、この負担金は、平成24年度の当初予算に計上されておらず、他の予算から流用し支出されていたため、所管課に支出理由を確認したところ、当初、副市長と協議会の会長との間で事業実施に当たり臨時職員(水産指導)として2か年の雇用約束をしていたが、議会からの指摘があり1年間で雇用を解除したことから、解除された1か年分の臨時職員賃金相当額として支払ったものであるとの回答であった。

改善措置等の状況

  1. 当該センターを修繕し、協議会に無償で使用させたことは、佐渡市が水産振興策として銀鮭養殖モデル事業を実施するうえで、必要な措置であったと認識しています。
    銀鮭が成魚に至らなかった原因は、異常気象による多発性落雷により、電気設備が故障したものであり、不可抗力といえます。
    また、同センターは、その修繕の結果、現在も水産振興業務として有効に利活用しています。
  2. 佐渡市は、協議会のオブザーバーではあるものの協議会の構成員にはなっておらず、負担金を支出したことは適正とはいえませんでした。今後このような運用はいたしません。