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平成30年度のトラブル事例集

記事ID:0003108 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次

2019年3月(相談件数51件)

事例

公共放送の職員を名乗る者から電話があった。最初は介護に関するアンケートと称して「施設を利用しているか」「通院しているか」などの質問をされたが、最後に「一人暮らしか」「資産はいくらあるか」などと質問された。不審に思い、問いただしたところ、電話が切れた。

消費生活センターからのアドバイス

公的機関や実在する企業名をかたり、家族構成や資産状況などを聞きだしたり、所在を確認しようとするいわゆる「アポ電」と思われます。個人情報を尋ねる電話はすぐに切りましょう。留守番電話機能を活用し、心当たりのない番号からの電話には出ないようにするのも対策の1つです。不安なときは、消費生活センターなどに相談してください。

2019年2月(相談件数43件)

事例

友人の紹介で展示会販売の会場へ出かけた。「どうしても欲しい」というわけではなかったが、強く勧められて健康器具や洋服を購入してしまった。帰宅後、家族に叱られたので、やはり返品したい。

消費生活センターからのアドバイス

知人からの紹介等で販売会場に行き、断りきれずに高額な商品の契約をしてしまった、という相談が寄せられています。送迎をするなど親切に対応して、断りにくくするケースも見られます。安易に会場へは行かないことが第一です。困った時には早めに消費生活センターなどに相談してください。

2019年1月(相談件数48件)

事例

息子が先輩に誘われて商品を購入し、友達を紹介すれば紹介料が入るといったマルチ商法と思われる事業者と契約しているようだ。

消費生活センターからのアドバイス

マルチ商法(連鎖販売取引)とは、「いいもうけ話がある」などと誘い、商品などを契約し組織に加入、さらに友人などを勧誘させて販売組織を拡大する商法です。実際はごく一部の上位の人がもうかるだけで、ほとんどの人は収入は得られないので、「もうけ話」などの甘い言葉をうのみにしてはいけません。マルチ商法はクーリング・オフが適用されます。不安な場合は、消費生活センターに相談してください。

2018年12月(相談件数68件)

事例

パソコンの操作をしていたところ、突然画面に「不具合が発生しました」などという表示が現れた。サポート会社として連絡先が出ていたので連絡したら、「修復するには技術料が必要。支払いはクレジットカードで」と言われ、早く修復したいと思い、承諾し、クレジットカードの番号を伝えてしまった。

消費生活センターからのアドバイス

警告画面が表示されても慌てて連絡したり、セキュリティソフトやサポート契約をしないようにしましょう。警告画面が偽かどうか判断がつかない、セキュリティソフトなどを契約しインストールしてしまった場合は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の情報セキュリティ安心相談窓口<外部リンク>に相談してください。

2018年11月(相談件数73件)

事例

高校の同窓会を名乗るところから、卒業した子どもの就職先などを尋ねる電話があり、教えてしまった。

消費生活センターからのアドバイス

同窓会事務局へ確認したところ、同窓会から卒業生の就職先などを聞くような電話をすることはないとの回答がありました。同窓会名簿を悪用し、家族から卒業生の情報を聞きだそうとする手口と思われます。ご自身だけでなく、家族にも情報を教えないよう周知し、不審な電話には応じないようにしましょう。

2018年10月(相談件数75件)

事例

証券会社を名乗るところから「市内に大手食品会社の工場ができるので社債を購入しないか」という勧誘の電話があったが、信用できるだろうか。

消費生活センターからのアドバイス

「社債を購入すれば、その後高値で買い取る」「謝礼をする」などと電話で執拗に勧誘する手口です。さらに複数の事業者が登場し、「名義を貸して」「代わりに申し込んで」と持ちかけてくる不審な電話にも注意が必要です。留守番電話機能などを活用して、不審な電話には出ないようにしましょう。

2018年9月(相談件数60件)

事例

大手電話会社と関係のあるような言い方で「電話料金が安くなる」という電話勧誘を受け、詳しいことがわからなかったが申込を承諾した。その後書類が届き、大手電話会社とは関係のない別業者であることがわかったので、契約を解除したい。

消費生活センターからのアドバイス

電話勧誘を受けた場合は、電話での説明だけで契約内容等について完全に理解することは難しいので、契約する前に書面の交付を求めましょう。契約内容を完全に理解しないまま電話口で承諾はしないでください。事業者から「安くなる」と言われてもうのみにせず、現在の契約内容と比べ、何がいくら安くなるのか、どういったサービスが提供されるのか必ず確認してください。

2018年8月(相談件数54件)

事例

「簡単な操作で確実に利益がでる」などという広告を見て、投資に関する情報商材を購入したが、実際には操作もわかりにくく利益もなかなかでない。事業者に相談してもなかなか対応してくれないので、キャンセルしたい。

消費生活センターからのアドバイス

「簡単にもうかる」などの甘い言葉をうのみにしないでください。簡単に大金を得られることは通常ありえません。消費生活センターに相談するなど、一旦冷静になって考えましょう。

2018年7月(相談件数87件)

事例

携帯電話のSMSに大手宅配事業者から「お荷物のお届けにあがりましたが、不在のため持ち帰ります」という内容で届いたが、心当たりがなくどうしたらよいか。

消費生活センターからのアドバイス

大手宅配事業者の名前を装った添付ファイル付きの「なりすましメール」が届いています。メールに記載されているアドレスにアクセスしたり、添付ファイルを開いたりするとコンピューターウイルスに感染するおそれがありますので、絶対に開かず削除してください。不安なときは消費生活センターに相談してください。

2018年6月(相談件数81件)

事例

祖母が展示販売の会場に通い、食料品や日用品をタダでもらってくる。最近では、高額な商品も購入しているようだが心配だ。

消費生活センターからのアドバイス

無料で商品を配布するような会場で、販売員が巧みな話術で盛り上げ、来場者を催眠(興奮)状態にして、高額な商品を販売するケースがあります。友人に誘われても安易に行かない。高額な商品を勧められても、その場で判断せず、家族に相談したり、情報を収集したりして判断しましょう。不安なときは消費生活センターに相談してください。

2018年5月(相談件数67件)

事例

不用品買い取り業者からの電話勧誘を受けて承諾してしまったが、不安だ。来訪時にはどのようなことに注意したらよいか。

消費生活センターからのアドバイス

「着物などの不用品を買い取る」との電話に承諾し、家に来た事業者に着物を見せると、いきなり「貴金属はないか」と言われ、見せると強引に安価で買い取られるという場合があります。当初とは違う物品の売却を求められた場合は、きっぱり断りましょう。訪問購入はクーリング・オフができますので、期間内は物品の引渡しを断ることもできます。不安なときは消費生活センターに相談してください。

2018年4月(相談件数57件)

事例

テレビの通販番組で健康器具を購入した。届いたら重くて自分で取扱いが困難なので返品したいが、どうしたらよいか。

消費生活センターからのアドバイス

テレビショッピングなどの通信販売は、消費者が主体的に行動して契約するものなのでクーリング・オフ制度はありません。自己都合による返品は、事業者が返品特約を設けている場合があるので、事前に確認をしてください。不安なときは消費生活センターに相談してください。