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騒音規制法に基づく規制基準値および規制区域

記事ID:0003253 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

特定工場等に係る騒音の規制基準

規制地域における規制基準は以下のとおりです。

第1種区域・第2種区域

(単位:デシベル)
 
(6〜8時)
昼間
(8〜18時)

(18〜21時)
夜間
(21〜6時)
第1種区域 40 50 40 40
第2種区域 50 55 50 45

第3種区域・第4種区域

(単位:デシベル)
 
(6〜8時)
昼間
(8〜20時)

(20〜22時)
夜間
(22〜6時)
第3種区域 60 65 60 50
第4種区域 65 70 65 60

規制地域

恐れ入りますが、PDFファイルでの公開とさせていただきます。

規制地域内に騒音規制法および新潟県生活環境の保全等に関する条例(特定工場等の騒音に関する規制)で定める施設を設置する場合には、佐渡市へ届け出る必要があります。

詳しくは担当窓口まで事前にお問い合わせください。

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