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償却資産(固定資産税)の耐用年数が変わりました

記事ID:0003473 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

申告の際はご注意ください


平成21年度分の固定資産税(償却資産)の申告については、税制改正による変更がありますので、以下の点にご注意ください。

耐用年数省令の改正

平成20年度税制改正において、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械および装置を中心に資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。

詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。

改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価

固定資産税(償却資産)においては、決算期に関わりなく既存分を含めて、平成21年度分の申告から改正後の耐用年数を用いることになります。したがって、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することになります。資産の取得当初に遡って再計算するものではありませんので、申告の際はご注意ください。また、全資産申告(企業電算申告)を行っている場合、ご利用のシステムの計算方法が前年度の評価額を基礎に計算するものとなっているか確認する必要があります。

平成19年以前に取得した資産の平成21年度の評価額

平成21年度評価額=平成20年度評価額×改正後の耐用年数に応じた減価残存率

平成20年中に取得した資産の平成21年度の評価額

平成21年度評価額=取得価格×改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率

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