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固定資産税(住宅)の「減税・免税制度」を一部変更(2016年4月)しました

記事ID:0003514 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

2016年4月から


平成28年度の税制改正にともなって固定資産税(住宅)の「減税・免税制度」を一部変更しましたので、お知らせします。

住宅のバリアフリー改修にともなう固定資産税の減税制度

「対象となる住宅」の要件を、次のように変更しました。

  • 「2007年1月1日以前から存在する住宅」を「新築された日から10年以上を経過した住宅」に変更。
  • 「補助金などを除いた1戸あたりのバリアフリー改修工事費が50万円(2013年3月31日までに改修工事契約をした場合は、30万円)以上の住宅」のカッコ内を削除し「補助金などを除いた1戸あたりのバリアフリー改修工事費が50万円以上の住宅」に変更。
  • 「工事完了期間が、2007年4月1日から2016年3月31日までの住宅」を「工事完了期間が、2007年4月1日から2018年3月31日までの住宅」に変更。
  • 「改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること」を追加。

この制度について詳しくは下記リンク先をご覧ください。

住宅の省エネ改修にともなう固定資産税の減税制度

「対象となる住宅」の要件を、次のように変更しました。

  • 「2008年1月1日以前から存在する住宅で、2008年4月1日から2016年3月31日の間に省エネ改修工事が完了した住宅」を「2008年1月1日以前から存在する住宅で、2008年4月1日から2018年3月31日の間に省エネ改修工事が完了した住宅」に変更。
  • 「改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること」を追加。
  • 「補助金などを除いた1戸あたりのバリアフリー改修工事費が50万円(2013年3月31日までに改修工事契約をした場合は、30万円)以上の住宅」のカッコ内を削除し、「補助金などを除いた1戸あたりのバリアフリー改修工事費が50万円以上の住宅」に変更。

この制度について詳しくは下記リンク先をご覧ください。

住宅の耐震工事にともなう固定資産税の減税制度

「対象となる住宅」の要件を、次のように変更しました。

  • 「1戸あたりの耐震改修工事費が50万円(2013年3月31日までに改修工事契約をした場合は30万円)以上の住宅」のカッコ内を削除し、「1戸あたりの耐震改修工事費が50万円以上の住宅」に変更。

また、下記の「減税期間」を削除しました。(期間終了にともなう削除)

  • 平成18年1月1日〜平成21年12月31日に、工事完了:
    工事完了の翌年度から3年度分が、固定資産税の減額期間となります。
  • 平成22年1月1日〜平成24年12月31日に、工事完了:
    工事完了の翌年度から2年度分が、固定資産税の減額期間となります。

この制度について詳しくは下記リンク先をご覧ください。