近年、少子高齢化や経済状況の変化などのために、適切な維持管理がされずに老朽化する空家が増加しています。
個人で所有する家屋などは所有者の財産であり、適切に管理する義務があります。適切な管理がされないまま放置し老朽化した建物は、瓦や外壁が落下して通行人にけがを負わせかねません。最悪の場合、所有者の損害賠償責任問題にまで発展する可能性があります。
このような状況をふまえ、市民の安全・安心を確保するとともに良好な景観を形成するため、木造危険廃屋の解体に対する支援制度を設けています。
なお、詳しくは佐渡市老朽危険廃屋対策支援制度(補助金交付制度)の概要(PDF・約470キロバイト)を必ずご覧ください。
制度の概要
- 対象者
- 木造建築物の所有者、または所有者から委任を受けた方
- 市税等を完納している方
- 対象経費
- 解体事業者に依頼して行う解体撤去に要する経費
ただし、地下埋設物や動産(家具、家電製品など)の処分費等は除きます。 - 補助率
- 対象経費の50%(上限は50万円)以内
- 注釈
- 解体事業者
- 市内に事業所を有し、建設業法第3条第1項の規定による一般建設業の許可を受けた事業者、または、建設工事に係る再資源化等に関する法律第21条第1項の規定により解体事業者として登録されている業者に限ります。
対象建物
次の1〜5の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。
- 佐渡市内にある木造建築物であること
- 使用している方がいないこと
- 周囲の生活環境に悪影響をおよぼしているもの、または、およぼすおそれがあるもの
- 屋根・柱・その他の主要構造物の腐朽または破損などにより、著しく危険性のあるもの
- 建物の解体・撤去から2年以内に建替えや当該土地の譲渡をしないこと
上記「4」の具体例
- 屋根ぶき材料に、いちじるしい剥落があるもの、軒の裏板たる木などが腐朽したもの、または、軒がたれ下がったもの
- 大修理を要するもの(基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽または破損しているもの、土台または柱の数か所に腐朽または破損があるものなど)
- 注釈
- 瓦の落下や、外壁の破損などが小規模の場合や、敷地外への影響がない場合は、対象になりません。
- 対象建物になるかどうかがわからない場合は、お問い合わせください。
申請・相談方法
下記 期間内に窓口へ申請書を提出してください。
申請・相談期間
2016年10月11日(火曜日)〜2016年11月10日(木曜日)、午前8時30分〜午後5時(土日祝日を除く)
申請・相談窓口
市役所 本庁舎 環境対策課、各支所または各行政サービスセンター
注意事項
- 追加募集のため若干名の募集となりますので、危険度の高いものを優先します。
- 補助金の交付決定前に解体工事を行った場合は、対象となりません。
- 建物を除却することによって、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されず、翌年度から固定資産税の税額が増額になる場合があります。
- 2017年1月31日(火曜日)までに解体工事を完了する必要があります。
- 注釈
- 固定資産税に関するお問い合わせは、税務課 固定資産税係(0259-63-5110)までお願いします。