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固定資産税(住宅)の「減税・免税制度」を2018年4月から一部変更しました

記事ID:0003542 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

2018年4月から


税制改正にともなって、固定資産税(住宅)の「減税・免税制度」を一部変更しましたので、お知らせします。

住宅のバリアフリー改修にともなう固定資産税の減税制度

「対象となる住宅」の要件を、次のように変更しました。

  • 「工事完了期間が、2007年4月1日から2020年3月31日までの住宅」を、
    「工事完了期間が、2007年4月1日から2022年3月31日までの住宅」に変更。

この制度について詳しくは下記リンク先をご覧ください。

住宅の省エネ改修にともなう固定資産税の減税制度

「対象となる住宅」の要件を、次のように変更しました。

  • 「2008年4月1日から2020年3月31日の間に省エネ改修工事が完了した住宅」を、
    「2008年4月1日から2022年3月31日の間に省エネ改修工事が完了した住宅」に変更。

この制度について詳しくは下記リンク先をご覧ください。

住宅の耐震工事にともなう固定資産税の減税制度

  • 「2013年1月1日〜2020年3月31日に、工事完了」を、
    「2013年1月1日〜2022年3月31日に、工事完了」に変更。
  • 「長期優良住宅の場合、翌年度は3分の2、翌々年度は2分の1の減額となります」を追加。

この制度について詳しくは下記リンク先をご覧ください。