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身体障がい者などに対する軽自動車税(種別割)の減免制度
身体障がい者などのために使用する軽自動車は、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。詳しくは窓口までご相談ください。
- 一人の障がい者に対して減免できる車両は、普通自動車・軽自動車等をあわせて一台に限られます。普通自動車の減免については、佐渡地域振興局 県税部 収税課へお問い合わせください。
減免の対象
対象者
- 身体障がい者:障がいの程度が後掲の表「減免対象となる身体障がい者」の範囲に該当する人
- 知的障がい者:療育手帳「A」の人
- 精神障がい者:精神障害者福祉保健手帳の「1級」の人で、自立支援医療(精神)受給者証の交付を受けている人
精神障がい者 所得制限により受給者証が交付されていない場合は、医師の通院証明書を添付することにより受給者証に代えることができます。
対象車両
- 身体障がい者が所有し、本人が運転するもの
- 18歳未満の障がい者と生計を一にする家族が所有・運転し、障がい者の通院・通学などに使うもの
- 障がい者が所有し、生計を一にする家族が運転して障がい者の通院・通所などに使うもの(療育手帳「A」・精神障害者福祉保健手帳の「1級」の場合は、障がい者が所有していなくてもかまいません)
- 障がい者のみの世帯で生活する障がい者が所有し、常時介護する方が運転するもの
- 構造上、もっぱら障がい者のために利用されるもの
申請方法
申請期間: 納税通知書を受け取った日から、納期限(毎年5月末日)まで
提出書類: 申請用紙 軽自動車税(種別割)減免申請書、 軽自動車検査証、運転免許証、
障害者手帳など、納税通知書、個人番号カード
- 申請期間を過ぎると、減免申請を受付することができません。
注意点
- 営業用ナンバーの自動車やリース車は減免を受けることができません。
- 構造が「専ら障がい者の利用に供するため」に製造された、もしくは改造された車両については、別の申請要件があります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
減免対象となる身体障がい者
障害の区分 | 本人が 運転する場合 |
家族または介護者が 運転する場合 |
|
---|---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級まで | 1級から4級まで | |
聴覚障害 | 2級と3級 | 2級と3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出に限る) | 3級(喉頭摘出に限る) | |
上肢不自由 | 1級と2級 | 1級と2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | |
体幹不自由 | 1級から3級までと5級 | 1級から3級まで | |
乳幼児期以前の 非進行性脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 | 1級と2級 | 1級と2級 |
移動機能 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | |
心臓機能障害 | 1級と3級 | 1級と3級 | |
じん臓機能障害 | 1級と3級 | 1級と3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級と3級 | 1級と3級 | |
ぼうこうまたは 直腸の機能障害 |
1級と3級 | 1級と3級 | |
小腸の機能障害 | 1級と3級 | 1級と3級 | |
ヒト免疫不全ウィルス による免疫機能障害 |
1級から3級まで | 1級から3級まで | |
肝臓機能障害 | 1級から3級まで | 1級から3級まで |
- 家族または介護者が運転する場合:ここでいう「家族」とは、「本人と生計を一にする方」を指します。
- 音声機能障害:咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります。
- 下肢不自由(本人が運転する場合):下肢不自由7級が2つ以上ある場合は、下肢不自由6級とします。
担当窓口
- 市役所 本庁舎:税務課 市民税係(0259-63‐5110)
- 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
- 行政サービスセンター