新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、中小企業庁が危機関連保証を発動しました。この認定を受ければ、一般保証やセーフティネット保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を受けることができます。
- 概要
- 信用保証協会が、一般保証限度額やセーフティネット保証限度額とは別枠で保証します。(100%保証)
- 信用保証料率が0.8%以内で運用され、通常料率より軽減されることがあります。
- 認定要件
- 金融取引に支障をきたしており、資金調達を必要としていること。
- 最近1か月の売上高等が、15%以上減少していること(前年同月比)。また、今後2か月間を含む3か月間の売上高等が、15%以上減少することが見込まれること(前年同期比)。
- 指定期間
- 2020年2月1日〜2021年1月31日
- 注釈
- 上記「認定要件」に当てはまらなくても、要件の緩和などがありますので、お問い合わせください。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
申請方法
期限までに必要書類を提出してください。なお、申請から認定書発行まで数日間を要しますので、余裕を持って申請してください。
- 申請期限
- 2021年1月31日
- 申請先
- 地域振興課 商工・雇用推進室(市役所 第2庁舎)
必要書類
- 注釈
- 「1. 認定申請書」のPDFとDOCXの内容は同一ですので、いずれか一方をご利用ください。
- 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書
- (金融機関による代理申請の場合)委任状(PDF・約90キロバイト)
- 実在確認書類
- 法人の場合:決算書の写し、法人謄本(履歴事項証明書)の写しなど
- 個人の場合:確定申告書の写し、開業届の写しなど
- 上記以外に、実在確認・事業実態がわかる2種以上の資料(賃貸契約書、公共料金(水道光熱費)支払領収書、出店証明、営業許認可書、オンラインショッピングなど公開情報で事業活動を行っていることが確認できるものなど)
- 売上高等の証明資料
- 各月の売上高がわかる書類(売上台帳、試算表など)
- 売上高がわかる書類がない場合は、市の定める認定申請書の添付書類
- 認定申請書の添付書類(PDF・約60キロバイト)
認定書の有効期間
認定書の有効期間は、認定書の発行日から30日間です。
ただし、機器指定期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期限となります。
手続の流れ
- 地域振興課 商工・雇用推進室へ申請
- 審査後、市から認定書を発行
- 認定書により金融機関へ融資を申込
- 金融機関が信用保証協会へ保証申込
- 信用保証協会が金融機関へ信用保証決定
- 金融機関の融資実行
- 注釈
- 「2」の認定が信用保証を確約するものではありません。認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。各金融機関や信用保証協会との事前のご相談をおすすめします。