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令和2年度 税制改正のうち、2020年4月1日に施行された主な事項をお知らせします

記事ID:0003741 更新日:2020年11月17日更新 印刷ページ表示

固定資産税

所有者不明土地等に係る課題への対応

近年、所有者不明土地や空家等が全国的に増加し、公共事業の推進や生活環境に様々な課題が生じています。このたびの改正により、所有者情報の円滑な把握や公平性の観点から、次の措置が講じられることになりました。

  1. 現に所有している者(相続人等)の申告の制度化
    登記簿上の所有者が死亡し相続登記がされるまでの間において、納税義務者特定の迅速化・適正化のため、市は、現に所有している方(相続人等)から、氏名・住所等の必要な事項を申告していただくことができるようになりました。
  2. 使用者を所有者とみなす制度の拡大
    固定資産税を現に使用している方がいるにもかかわらず、その固定資産税の所有者が不明な場合があります。こうした場合、改正前は誰にも課税することができず、公平性の観点から問題がありましたが、今般の改正により、市は、現使用者に事前通知した上で、所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。

地方税法による特例措置(創設)

  1. ローカル5Gの設備に係る課税標準の特例措置を創設
    最初の3年度分について、価格に2分の1を乗じた額とされました。
  2. 農業協同組合等が認定就農者に利用させるために取得した償却資産に係る課税標準の特例措置を創設
    最初の5年度分について、価格に3分の2を乗じた額とされました。
  3. 一体型滞在快適性等向上事業の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置を創設
    最初の5年度分について、価格に2分の1を乗じた額とされました。

市民税(法人)関係

企業版ふるさと納税の拡充

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)について、税額控除割合が3割から6割に引上げられました。適用期限も5年間延長され、「2025年3月31日」となりました。また、認定手続が簡素化されました。

  拡充前 拡充後
法人道府県民税 2.9% 5.7%
法人市民税法人税割 17.1% 34.3%
法人事業税 10.0% 20.0%