個人向け支援制度
特別定額給付金(世帯員一人につき10万円)
給付金の概要
申請方法
郵送での申請
5月1日(金)から順次、申請書と返信用封筒を同封したご案内を世帯主あてに郵送しました。
申請書に必要事項を記載のうえ、本人確認書類及び口座確認書類の写しを申請書の裏面に張り付けて、同封の返信用封筒により郵送してください。
本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳など
口座確認書類:通帳、キャッシュカードなど口座番号がわかる部分
オンライン申請
オンラインの申請には、マイナンバーカードが必要です。
オンライン申請される方は、下記のマイナポータルサイトへアクセスし、画面の指示に従って申請してください。
オンライン申請の操作方法に関するお問い合わせ
特別定額給付金コールセンター
電話番号 0120-260020
受付時間 午前9時から午後6時30分まで
給付方法
原則として、申請者(世帯主)の本人名義の銀行口座へ振り込みます。
給付予定
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方への支援
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、一定の要件を満たしている場合、所定の手続きをしていただくと、世帯主でなくとも同伴者の分を含めて特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
お問い合わせ
社会福祉課給付金担当
電話番号 0259-63-5113
詐欺被害の防止
子育て世帯臨時特別給付金
子育て世帯への臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(所得制限超過により特例給付となっている方を除く)を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金を支給します。
支給対象者
令和2年4月分(3月分含む)の児童手当の受給者
【注意】所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は対象外です。
対象児童
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童
※令和2年3月31日までに生まれた児童が対象
※新高校1年生は令和2年3月分の対象児童
支給額
対象児童1人当たり 1万円
申請
申請は不要です
※対象者には案内を郵送します。
※受給を辞退される場合は届出書の提出が必要です。(提出期限:5月25日)
→ 子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書 様式 封筒(A4用紙両面)
※公務員の方は申請が必要です → 公務員の申請について
支給の方法
児童手当登録振込口座へ6月10日に振込みます。(佐渡市からの児童手当6月定期支払と同日)
支払通知書は送付しませんので、確認ができなかった場合はお問い合せください。
【注意】児童手当登録振込口座を解約されていたり、振込口座に変更がある場合は、届出をお願いします。(提出期限:5月25日まで)
転出、年齢到達等により口座を解約された方 → 給付金支給口座登録等の届出書
佐渡市から児童手当を受給中の方 → 児童手当口座変更届
子育て世帯への臨時特別給付金チラシ
チラシ
佐渡市独自制度(子育て世帯への支援)について
市単独事業「子育て世帯への生活支援給付金」について
担当窓口
市役所本庁舎:子ども若者課子育て支援係(0259-63-3126)
ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、ひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
※ひとり親とは、児童扶養手当法に規定する父、母または養育者を指します。詳しくは、児童扶養手当をご覧ください。
支給対象者
1 児童扶養手当受給世帯等への基本給付
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
②公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※公的年金等には遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等が該当します。
※児童扶養手当の資格者以外にも、申請をしていれば令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推
測される方も対象となります。
※公的年金等を受給していても、児童扶養手当に係る支給制限限度額を上回る場合は支給対象となりません。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準に下がった方
支給制限限度額 (単位:円)
税法上の扶養 親族等の数 | 本 人 | 扶養義務者 | ||
---|---|---|---|---|
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0人 | 3,114,000 | 1,920,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1人 | 3,650,000 | 2,300,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2人 | 4,125,000 | 2,680,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3人 | 4,600,000 | 3,060,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4人 | 5,075,000 | 3,440,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5人 | 5,550,000 | 3,820,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
2 収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への追加給付
上記①または②の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
給付額
1 児童扶養手当受給世帯等への基本給付
1世帯 5万円、 第2子以降1人につき3万円
2 収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への追加給付
1世帯 5万円
申請手続等
《支給対象者1-①に該当する方》
〇基本給付
・申請は不要です。
・受給を辞退される場合は届出書の提出が必要です。次の様式をダウンロードして提出してください。(提出期限:7月17日)
⇒ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書
・児童扶養手当受給口座へ7月30日に振り込みます。
支払通知書は送付しませんので、確認ができなかった場合はお問い合わせください。
〇追加給付
・申請が必要です。
・申請書は現況届のご案内とあわせて郵送します。(提出期限:令和3年2月26日)
《支給対象者1-②に該当する方》
基本給付・追加給付ともに申請が必要です。
(受付期間:令和2年8月1日〜令和3年2月26日)
〇基本給付
・申請書に記入し、提出してください。
⇒ひとり親世帯臨時特別給付金申請書【基本給付】公的年金給付等受給者用
※申請書記載例
・申請には、次の書類が必要です。
ア 申請者本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
イ 受給を希望する口座の番号、名義人が分かる通帳の写し
ウ 戸籍謄本または抄本(既に児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。)
エ 簡易な収入(所得)見込額の申立書及び収入(所得)を証明する書類
⇒簡易な収入額の申立書(公的年金給付等受給者・本人)
⇒簡易な収入額の申立書(公的年金給付等受給者・扶養義務者等)
⇒簡易な所得額の申立書(公的年金給付等受給者)
〇追加給付
・申請書に記入し、提出してください。
⇒ひとり親世帯臨時特別給付金申請書【追加給付】
《支給対象者1-③に該当する方》
基本給付のみ。追加給付には該当しません。
(受付期間:令和2年8月1日〜令和3年2月26日)
〇基本給付
・申請が必要です。
申請書に記入し、提出してください。(提出期限:令和3年2月26日)
⇒ひとり親世帯臨時特別給付金申請書【基本給付】家計急変者用
※申請書記載例
・申請には、次の書類が必要です。
ア 申請者本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
イ 受給を希望する口座の番号、名義人が分かる通帳の写し
ウ 戸籍謄本または抄本(既に児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。)
エ 簡易な収入(所得)見込額の申立書及び収入(所得)を証明する書類
⇒簡易な収入額の申立書(家計急変者・本人)
⇒簡易な収入額の申立書(家計急変者・扶養義務者等)
⇒簡易な所得額の申立書(家計急変者)
申請書等の提出先
市役所子ども若者課または各支所・行政サービスセンター
その他
ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内(チラシ)
給付金制度についてのお問い合わせ
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日9:00〜18:00)
担当窓口
市役所本庁舎:子ども若者課子育て支援係(0259-63-3126)
住居確保給付金
住居確保給付金について
休業等に伴う収入の減少により、家賃の支払いがお困りの方について、原則3ヶ月、最大9ヶ月、家賃相当額を佐渡市から家主に支給します。
支給対象者
・離職・廃業から2年以内の方
・休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
※ただし、世帯の収入及び資産の状況によっては対象とならない場合があります。
支給額
・支給額:管理費や共益費等を除く月額上限
単身世帯:32,000円 2人世帯:38,000円 3〜5人世帯:42,000円
6人世帯:45,000円 7人以上世帯:50,000円
申請方法
・電話や面談にて世帯の収入要件及び資産要件についてご説明いたします。
その後に申請に必要な書類をお渡しいたします。
担当窓口
市役所本庁舎:社会福祉課援護係(0259-63-5113)
生活福祉資金貸付制度
新型コロナウイルス感染症の影響による休業・失業で生活資金にお困りの方を対象として、佐渡市社会福祉協議会が実施しています。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症にともなう生活福祉資金貸付制度のご案内」をご覧ください。
問い合わせ先
佐渡市社会福祉協議会 電話 0259-81-1155
佐渡市民の皆さまへ 佐渡市プレミアム商品券の有効期限は、令和2年12月31日(木)までです!
現在、市民の皆さまからお買い物などにご利用いただいております『佐渡市プレミアム商品券』の有効期限は、令和2年12月31日(木)までです。
この有効期限を過ぎた商品券は無効となり、お買い物などにご利用することができませんので、使い忘れの商品券がないようにご注意ください。
なお、有効期限までに使用されなかった商品券の払い戻しや返金はできませんので、予めご了承ください。
<商品券の内容>
1セット7,000円分の商品券を5,000円で販売(プレミアム率40%)
1セットあたりの商品券内訳
・全店利用券3,000円(500円券×6枚)
すべての登録店で利用できます。
・地域限定利用券4,000円(500円券×8枚)
市内に本店(本社)のある登録店でのみ利用できます。(島外資本のフランチャイズ店などは除く。)
<商品券の使用期間>
令和2年10月1日〜令和2年12月31日まで登録店舗で使用できます。
<商品券の利用できる店舗等>
・PDF版:佐渡市プレミアム商品券登録店一覧(2020年10月30日現在)(PDF・約670キロバイト)
・最新版:佐渡市プレミアム商品券登録店一覧
<商品券の利用制限>
次に掲げる物品の販売、サービス等の提供には利用できません。
〇消費に当たらない取引(出資、有価証券の購入、債務の支払い、保険診療の対象となる医療費、処方箋により処方された薬代、現金との換金、金融商品の購入など)
〇換金性があり、広域的に流通しうるものを購入する取引(商品券、ビール券、プリペイドカード、切手、電子マネー、宝くじ、パチンコなど)
〇たばこの購入 など
<商品券の取扱登録店の皆さま>
商品券の換金請求期間は、令和3年1月28日(木)までです。期日までに取次金融機関に換金請求をしてください。期間後は換金をすることができませんので、予めご了承ください。
お問い合わせ 地域振興課 商工・雇用推進室 ℡0259-63-4152
事業所・個人事業主向け支援制度
PCR検査費用補助制度
持続化給付金
新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧となるよう事業全般に広く使える給付金として支給されるものです。持続化給付金の制度内容や申請方法は持続化給付金ホームページをご覧ください。
お問合せ・相談窓口
持続化給付金相談窓口 0120-279-292
[IP電話専用回線:03-6832-6631] ※通信料がかかります
※8/31以前に申請の方や申請サポートに関するお問合せ・相談窓口
電話 0120-115-570
[IP電話専用回線:03-6831-0613]
受付期間
9/1(火)〜2/28(日)予定 ※12/29〜1/3は休みの予定
8:30〜19:00 日曜日〜金曜日(土曜・祝日を除く)
家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売り上げの減少に直面する事業者の事業継続をささえるため、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金として支給されるものです。国の家賃支援給付金の申請における、市の支援金(賃借料相当分)は減額対象にはなりません。
佐渡市では、佐渡市事業継続支援金に「店舗等の賃借料相当分」として支援していますが、市の支援金を支給されている事業者でも、国の家賃支援給付金に申請することができます。
家賃支援給付金の制度内容や申請方法は家賃支援給付金ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
家賃支援給付金コールセンター 0120-653-930
受付時間 8:30〜19:00(平日・土日祝日)
事業継続支援金
概要|新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少により、経営に支障を来している市内の事業所に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするために、事業全般に広く使える支援金を予算の範囲内で交付します。
対象者|
以下の要件のほか詳細は、要領をご確認ください。
・2020年4月1日時点で市内に事業所等のある法人及び個人事業者
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2020年1月〜12月のうち1か月の売上が前年同月比で20%以上減少した月(対象月)がある事業者
なお、2020年1月〜3月までに設立した法人又は開業した個人(2019年中に創業し、当該期間に事業収入を得ておらず、2020年1月〜3月の間に事業収入を得ている場合を含む。以下「2020年新規創業者」という。)については、2020年4月以降、創業した日の属する月から3月までの月平均事業収入に比べて事業収入が20%以上減少した月が存在する事業者
・2020年3月以前から事業収入があり、申請時において廃業又は事業所等が廃止しておらず、今後も事業を継続する意思がある事業者
なお、個人事業者等で国の持続化給付金給付規程に定める事業収入を得ていない場合は、2019年以前から雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるものを主たる収入として得ている事業者
・市税等を滞納していない事業者 など
支援金額|
以下の算定による売上減少額に応じて支援金を交付します。
なお、1事業者につき1回限りの交付とし、両方の支給を受けることはできません。
また、国の持続化給付金の給付基準を満たす事業者については、基本支給は受けられないものとします。
売上減少率 | 基本支給分 | 国上乗支給分 |
---|---|---|
国の持続化給付金の給付基準を満たさず、2020年1月〜12月までのいずれか1ヵ月の売上が、前年同月比で20%以上減少した事業者 | 国の持続化給付金の給付を受け、前年同月比が50%以上減少した事業者 | |
法人 | 30万円(上限) | 50万円(上限) |
個人事業者 | 15万円(上限) | 25万円(上限) |
11月2日以降の申請受付分より、売上減少率の算定は、白色申告者等も含めて、全ての事業者が昨年と今年の実際の売上額で比較し、申請の際にはその金額が確認できる書類等を提出していただきます。 (佐渡市事業継続支援金の算定方法の変更について(PDF)) ※法人や青色申告の個人事業者で、対象月の売上額が確認できる事業者の方は変更ありません。 ※この算定方法の変更は、佐渡市事業継続支援金に係るもので、国の持続化給付金の算定方法に変更はありません。 |
【前年の事業収入】-【前年同月比▲20%以上の月の売上×12ヵ月】
※2020年新規創業者の場合
【2020年3月までの事業収入合計】÷【創業日の属する月から2020年3月の間の創業後月数(ただし、2019年中に創業し、2019年の事業収入が存在しない場合は3とする。)】×6-【事業収入比▲20%以上50%未満月の売上×6】
・国上乗支給分
(【国の持続化給付金で申請した際の前年事業収入】-【国の持続化給付金で申請した際の前年同月比▲50%以上月の売上×12ヵ月】)-【国の持続化給付金の給付額】)
※2020年新規創業者の場合
(【2020年3月までの事業収入合計】÷【創業日の属する月から2020年3月の間の創業後月数(ただし、2019年中に創業し、2019年の事業収入が存在しない場合は3とする。)】×6-【国の持続化給付金で申請した事業収入比▲50%以上月の売上×6】)-【国の持続化給付金の給付額】
◎ 以下に該当する事業者には、次の支援金支給もご用意しています。
●上記の対象者条件を満たし、事業用の店舗等を賃借している小売業又は飲食サービス業を営む事業者
月額賃借料×1/2×12月分(上限20万円)
●上記の対象者条件を満たし、旅館業法の許可を受けた事業者又は観光客にサービス等を提供する小売業、飲食サービス業等を営む事業者
4月分基本電気料×1/2×12月分(上限50万円)
※支援金の合計額は、交付算定による売上減少額を超えて交付することはできません。
申請方法|
佐渡市役所地域振興課に持参又は郵送により提出してください。
なお、申請書の書き方や必要書類の相談など、市内各商工会窓口でも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
【送付先】
〒952-1292 佐渡市千種232番地
佐渡市役所 地域振興課 商工・雇用推進室 あて
※新型コロナウイルス感染症予防の観点から、窓口で申請される場合は、手指消毒や咳エチケットなど、感染予防対策のご協力をお願いいたします。
また、状況に応じて予告なく申請方法等を変更する場合がございます。
予めご理解とご協力をお願いいたします。
事業継続支援金申請要領(令和2年11月1日まで適用)
事業継続支援金申請要領(令和2年11月2日以降より適用)
※申請書作成前に必ずご確認ください。
必要書類|
1 申請書兼請求書(Word/PDF)
2 提出書類一覧表(Excel/PDF)
3 支援金算出内訳書 一般用(Excel/PDF)
4 支援金算出内訳書 白色申告等用(Excel/PDF)
5 支援金算出内訳書 2019年創業者用(Excel/PDF)
6 支援金算出内訳書 2020年新規創業者用Excel/PDF)
7 収入等申立書 2020年新規創業者用Word/PDF)
8 前年の確定申告書(控え)の写し
9 【法人の場合】法人事業概況説明書(控え)の写し
【個人の場合】青色申告書の場合、所得税青色申告決算書(控え)の写し
※青色(白色)申告者等で、対象月の月間収入の記載がない場合は、それを確認できる売上台帳等の写しを提出してください。
※売上台帳等が無い場合は「佐渡市事業継続支援金売上(収入)明細書(Word/PDF)を提出してください。
10 2020年の対象月の月間収入が確認できる売上台帳等の写し
11 市税納税証明書(佐渡市提出用)または分割納付誓約書の写し
※申請日以前1ヶ月以内のものに限ります。
※市税の未納がある方でも、補助金の申請が可能な場合があります。申請を予定されている方は、必ず事前にご相談くだい。
12 誓約書(Word/PDF)
13 【国の持続化給付金を受けた場合】給付通知書の写し
※その他、申請者によって必要となる書類がありますので、要領等をご確認ください。
◎ 店舗等の賃借料相当分又はホテル等の基本電気料相当分の申請をする場合は、追加で以下の書類もご用意ください。
●賃借料相当分の場合
・不動産(テナント)賃借契約書の写し
●基本電気料相当分の場合
・旅館業営業許可を示す書類の写し(宿泊業の場合)
・4月分の基本電気料が確認できる書類の写し
・観光客へのサービス等の提供が確認できる旅行業法に基づく旅行業者が造成・販売する旅行商品パンフレット等の写し(宿泊業以外の場合)
受付期間|令和2年5月18日(月)〜令和3年2月26日(金)17:00まで
担当窓口|市役所 第2庁舎:地域振興課 商工・雇用推進室 (0259-63-4152)
緊急雇用安定助成金
概要|新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者に対し一時的に休業等を実施した場合、当該休業等に係る手当ての一部を国の助成金の支給決定を受けたものに上乗せして助成するものです。
助成対象期間|令和2年4月1日から令和2年12月31日まで(国の緊急対応期間)の休業等の期間
助成金額|
助成金額は、千円未満切り捨てとなります。
◆助成率区分表
申請期限|国の支給決定日の翌日から3か月以内に佐渡市へ必要書類を提出してください。
応募方法
佐渡市役所 地域振興課に持参又は郵送により提出してください。
【送付先】
〒952-1292 佐渡市千種232番地
佐渡市役所 地域振興課 商工・雇用推進室 あて
※新型コロナウイルス感染症予防の観点から、窓口で申請される場合は、手指消毒や咳エチケットなど、感染予防対策のご協力をお願いいたします。
また、状況に応じて予告なく申請方法を変更する場合がございます。
予めご理解とご協力をお願いいたします。
緊急雇用安定助成金チラシ
緊急雇用安定助成金交付申請の手引き
※申請書作成前に必ずご確認ください。
必要書類
1 チェックリスト
2 佐渡市緊急雇用安定助成金申請書兼請求書(様式第1号)(Word/PDF)
3 佐渡市緊急雇用安定助成金申請額計算書 (Excel/PDF)
4 誓約書(別紙)(Word/PDF)
5 国に提出した雇用調整助成金(又は緊急雇用安定助成金)支給申請書の写し
6 国に提出した雇用調整助成金(又は緊急雇用安定助成金)助成額算定書の写し
7 国から届いた雇用調整助成金(又は緊急雇用安定助成金)支給決定通知書の写し
8 市税納税証明書(佐渡市提出用)または分割納付誓約書の写し
※ただし、2回目以降の申請に限り、市税等納付状況を市職員が確認することの同
意書(Word/PDF)を提出いただければ、納税証明書の提出は不要です。
※申請日1ヶ月以内のものに限ります。
※市税の未納がある方でも、補助金の申請が可能な場合があります。申請を予定されている方は、必ず事前にご相談くだい。
担当窓口
市役所 第2庁舎:地域振興課 商工・雇用推進室 (0259-63-4152)
雇用調整助成金申請費用補助金
概要|新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、国の雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士に依頼して行う際に生じる経費の一部を補助するものです。
補助対象経費|
(1)国の雇用調整助成金の申請書類作成に要する経費
(2)国の雇用調整助成金の申請に必要な就業規則等の整備に要する経費
補助額|1事業者 上限10万円
申請期限|国の支給決定日の翌日から3か月以内に佐渡市へ必要書類を提出してください。
応募方法
佐渡市役所 地域振興課に持参又は郵送により提出してください。
【送付先】
〒952-1292 佐渡市千種232番地 佐渡市役所 地域振興課 商工・雇用推進室 あて
※新型コロナウイルス感染症予防の観点から、窓口で申請される場合は、手指消毒や咳エチケットなど、感
染予防対策のご協力をお願いいたします。
また、状況に応じて予告なく申請方法を変更する場合がございます。
予めご理解とご協力をお願いいたします。
佐渡市雇用調整助成金申請費用補助金チラシ
佐渡市雇用調整助成金申請費用補助金交付申請の手引き
※申請書作成前に必ずご確認ください。
必要書類
1 チェックリスト
2 佐渡市雇用調整助成金申請費用補助金申請書兼請求書(様式第1号)(Word/PDF)
3 誓約書(別紙)(Word/PDF)
4 国に提出した雇用調整助成金(又は緊急雇用安定助成金)休業等実施計画届及び申出書の写し
5 国に提出した雇用調整助成金(又は緊急雇用安定助成金)支給申請書又は申立書の写し
6 国から届いた雇用調整助成金(又は緊急雇用安定助成金)支給決定通知書の写し
7 社会保険労務士への支払いが確認できる請求書及び領収書
8 市税納税証明書(佐渡市提出用)または分割納付誓約書の写し
※ただし、2回目以降の申請に限り、市税等納付状況を市職員が確認することの同
意書(Word/PDF)を提出いただければ、納税証明書の提出は不要です。
※申請日から起算して1か月以内に発行されたものであること。
※市税の未納がある方でも、補助金の申請が可能な場合があります。申請を予定
されている方は、必ず事前にご相談くだい。
受付期間
令和2年5月11日(月)〜
※国の支給決定通知の日付の翌日から起算して、3か月以内に申請してください。
担当窓口
市役所 第2庁舎:地域振興課 商工・雇用推進室 (0259-63-4152)
参考)雇用調整助成金について【厚生労働省】(外部リンク)
雇用調整助成金申請手順等解説動画【全国社会保険労務士会連合会】(外部リンク)
雇用調整助成金の手続きを大幅に簡素化します【厚生労働省】
事業者向け融資・経営相談窓口など
- 新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた市内事業者を対象に、支援制度についての臨時申請窓口を開設します
- 【小規模事業者持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型)】新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少証明書を発行します
- 中小企業者の皆様を対象にした制度融資認定書発行事務の窓口業務を臨時的に開設します
- 信用保証料補給制度について(新型コロナ対策要件追加)
- セーフティネット保証4号認定について
- セーフティネット保証5号認定について
- 危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)について
- 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さまへ:経済産業省の支援策「新型コロナウイルス感染症関連」
- 新型コロナウイルス感染症対策情報(産業労働分野):新潟県の支援策
新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金(新潟県)
【概要】
新潟県では、県制度融資の「新型コロナウイルス感染症対応資金(3年間の実質無利子や保証料ゼロの融資)」を借り入れ、9月以降なお売上高減少が続いている中小企業者に対して、借り入れ4年目分の利子相当額を応援金として支給することとし、11月2日(月)から支給に係る申請を受け付けています。
支給要件や支給申請手続きなど、詳細については新潟県のホームページ(下記リンク)をご覧ください。
新潟県新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金について(新潟県)(外部サイト)
【お問い合わせ先】
新潟県 事業継続応援金センター
電話:025-256-8619
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
「新しい生活様式」対応事業に関する補助制度
- 飲食店・宿泊施設の皆様へ:テイクアウト&出前情報を募集します
- テイクアウト&出前情報専用サイト「さど飯deおうち時間:佐渡の "美味しい" を食卓に」をオープンしました
- 飲食店等の皆様へ:「出前・テイクアウト半額キャンペーン」参加店を募集します
- 「出前・テイクアウト 最大半額キャンペーン」を実施します
- 飲食店などを営んでいる事業者の皆様へ:「お店で食べて最大半額!」飲食店応援キャンペーン参加店を募集します
- 事業所の皆様へ:「新しい生活様式」対応施設整備等支援事業補助金|拡充のご案内
- 事業所の皆様へ:「新しい生活様式」対応施設整備等支援事業補助金のご案内。申請期間は6月30日〜8月12日です。
- 事業所の皆様へ:「「新しい生活様式」対応施設整備等支援事業補助金 拡充(2次募集)のご案内。申請期限は2021年2月26日です。