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妊婦健診・妊婦歯科健診

記事ID:0003978 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

行政サービス

妊婦健康診査・妊婦歯科健診

佐渡市ではすこやかな妊娠・出産を願い、妊婦健診の公費負担を行っております。

妊娠届の際に、以下の受診票を交付します。母子(妊婦・胎児)の健康管理のために、ご利用ください。

妊婦健診の回数及び実施時期は以下の14回です。

 妊娠初期から妊娠23週まで:4週間に1回

 妊娠24週から妊娠35週まで:2週間に1回

 妊娠36週以降分娩まで:1週間に1回 

安心して出産するために、妊婦健診を定期的に受診されるようお勧めします。

受診票のご利用方法

・受診票は、受診される際に医療機関へ提出してください。

受診票に記載されている検査に要する経費が公費で負担されます。

(記載されている以外の検査や治療費等の費用は含まれません)

受診票がご利用できない場合

・佐渡市外へ転出した時や、流産等で妊娠が継続されなかった時は使用できません。お手数ですが、下記への連絡と未使用の受診票の返却をお願いいたします。

・転出したその日から佐渡市発行の受診票は使用できません。転出先の市区町村へお問い合わせください。

・里帰りなどで県外で妊婦健康診査を受診された場合は、佐渡市の受診票が使用できないため、一旦全額自己負担となります。後日、佐渡市へ助成金の申請をしていただくことにより、健診費用の自己負担分について、上限の範囲内で払い戻しいたします。※産婦健康診査、乳児一般健康診査(1か月健診)も同様です。

 助成金交付申請書 [Wordファイル/17KB]

 

担当窓口

  • 市役所 本庁舎:市民生活部 健康医療対策課 (0259-63-3115)
  • 両津・相川・羽茂支所:福祉保健係
  • 行政サービスセンター

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