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児童手当

記事ID:0003996 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

出生届の際におすすめする申請

令和4年6月から、制度が一部変更となります。

1.所得上限額が新設され、上限額以上の方は特例給付を受けられなくなります。

2.現況届の提出が原則不要となります。

 ※一部の方は引き続き提出が必要です。

令和4年児童手当制度改正について [PDFファイル/685KB]

児童手当

市内にお住まいの中学校修了(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までのお子様を養育する方へ、児童手当を支給します。

支給対象者(請求者)

家計の中心者(原則として父母のうち所得の高い方)が、支給対象者(請求者)となります。

ただし、次の方も支給対象者(請求者)になる場合があります。詳しくは窓口までお問い合わせください。

  1. 父母が養育していない児童を、父母に代わって養育し、生活費の大半を支出している方
  2. 児童の未成年後見人となっている方
  3. 父母がともに海外に居住し、父母に代わって国内で児童を養育している方
  4. 離婚協議中で配偶者と別居し、児童と同居して養育している父または母

支給金額など

支給額と支給月

毎年6月・10月・2月に、4か月分を支給します。

 

支給額(児童1人あたりの月額)

児童の年齢 所得制限額未満

所得制限額以上

所得上限額未満

所得上限額未満
3歳未満 15,000円 5,000円 支給なし
3歳〜小学校修了前(第1子・2子) 10,000円
3歳〜小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

所得制限

請求者の所得額が下記の「所得制限額」以上の場合、支給額は一律5,000円となります。(特例給付)

所得上限額を上回る場合は支給されません。

扶養親族等人数 所得制限額 所得上限額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人目以降 1人増えるごとに38万円を加算 1人増えるごとに38万円を加算
  • 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限額」を下回った場合には、改めて認定請求書等の提出が必要です。
  • 請求者の前年の総所得金額で判定します。年(1〜4月に申請する場合は、前々年の総所得金額で判定)

申請方法

申請日と支給開始月

原則として、申請月の翌月分から支給します。ただし、月末に出生・転入した場合、その翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から支給します。(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)

  • 申請が遅れた場合、さかのぼっての支給はできないため、早めに申請してください。
  • 下記の必要書類を揃えるのに時間がかかる場合:
    • まず「2(児童手当(特例給付)認定請求書)」を提出してください。その日を申請日として受け付けます。(郵送の場合は、到着した日を申請日とします)
    • その他の書類は、その後、できるだけ早く提出してください。

必要書類など

担当窓口へ必要書類を提出してください。(郵送可)

  1. 印鑑
  2. 児童手当(特例給付)認定請求書[PDFファイル/424KB]
  3. 請求者名義の口座がわかるもの
  4. 請求者の健康保険証(社会保険 加入者の方のみ)
  5. 年金加入証明書[PDFファイル/381KB](国民健康保険組合 加入者の方のみ)
    全国土木建築国民健康保険組合の加入者の方は不要です。その他の方は勤務先から証明をもらってください。
  6. 請求者と配偶者の個人番号確認書類
    通知カード、個人番号カード、個人番号付きの住民票など
  7. 請求者の本人確認書類
  • 郵送する場合、「3」「4」「6」「7」はコピーを同封してください。
  • 児童と別居している場合は、別居監護申立書[PDFファイル/241KB]のほか必要となる書類があります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
  • 使用する印鑑については、印鑑をご覧ください。
  • 「7(本人確認書類)」の具体例については、本人確認書類をご覧ください。
  • 代理人が申請する場合は、窓口でのみお受けします(郵送不可)。代理人の本人確認書類と委任状[PDFファイル/92KB]をお持ちください。

申請後、届出が必要な場合

下記の場合は、新たな届け出が必要となります。詳しくは窓口までお問い合わせください。

第2子以降の児童が生まれた場合

出生日の翌日から15日以内に児童手当(特例給付)額改定認定請求書[PDFファイル/364KB]を提出してください。

請求者や児童が住所・氏名を変更した場合

児童手当(特例給付)変更届[PDFファイル/306KB]を提出してください。

振込先口座を変更したい場合

児童手当(特例給付)変更届[PDFファイル/306KB]を提出してください。

請求者・児童・配偶者の個人番号が変更となった場合

児童手当(特例給付)個人番号変更等申出書[PDFファイル/187KB]を提出してください。

離婚・婚姻した場合

児童手当(特例給付)個人番号変更等申出書[PDFファイル/187KB]を提出してください。

佐渡市外へ転出する場合

児童手当(特例給付)受給事由消滅届[PDFファイル/364KB]を提出してください。

受給者が公務員になった場合

児童手当(特例給付)受給事由消滅届[PDFファイル/364KB]を提出してください。

児童を監護しなくなった場合など

児童手当(特例給付)受給事由消滅届[PDFファイル/364KB]を提出してください。

  • 監護:「監督し保護する」こと。「お子様の面倒をみている」と、ほぼ同じ意味だとお考えください。

担当窓口

  • 市役所 本庁舎:子ども若者課 子育て支援係(0259-63-3126)
  • 両津・相川・羽茂支所:福祉保健係
  • 行政サービスセンター

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