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児童手当
出生届の際におすすめする申請
令和4年6月から、制度が一部変更となります。
1.所得上限額が新設され、上限額以上の方は特例給付を受けられなくなります。
2.現況届の提出が原則不要となります。
※一部の方は引き続き提出が必要です。
令和4年児童手当制度改正について [PDFファイル/685KB]
児童手当
市内にお住まいの中学校修了(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までのお子様を養育する方へ、児童手当を支給します。
支給対象者(請求者)
家計の中心者(原則として父母のうち所得の高い方)が、支給対象者(請求者)となります。
ただし、次の方も支給対象者(請求者)になる場合があります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
- 父母が養育していない児童を、父母に代わって養育し、生活費の大半を支出している方
- 児童の未成年後見人となっている方
- 父母がともに海外に居住し、父母に代わって国内で児童を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居し、児童と同居して養育している父または母
支給金額など
支給額と支給月
毎年6月・10月・2月に、4か月分を支給します。
支給額(児童1人あたりの月額)
児童の年齢 | 所得制限額未満 |
所得制限額以上 所得上限額未満 |
所得上限額未満 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳〜小学校修了前(第1子・2子) | 10,000円 | ||
3歳〜小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
所得制限
請求者の所得額が下記の「所得制限額」以上の場合、支給額は一律5,000円となります。(特例給付)
所得上限額を上回る場合は支給されません。
扶養親族等人数 | 所得制限額 | 所得上限額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人目以降 | 1人増えるごとに38万円を加算 | 1人増えるごとに38万円を加算 |
- 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限額」を下回った場合には、改めて認定請求書等の提出が必要です。
- 請求者の前年の総所得金額で判定します。年(1〜4月に申請する場合は、前々年の総所得金額で判定)
申請方法
申請日と支給開始月
原則として、申請月の翌月分から支給します。ただし、月末に出生・転入した場合、その翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から支給します。(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)
- 申請が遅れた場合、さかのぼっての支給はできないため、早めに申請してください。
- 下記の必要書類を揃えるのに時間がかかる場合:
- まず「2(児童手当(特例給付)認定請求書)」を提出してください。その日を申請日として受け付けます。(郵送の場合は、到着した日を申請日とします)
- その他の書類は、その後、できるだけ早く提出してください。
必要書類など
担当窓口へ必要書類を提出してください。(郵送可)
- 印鑑
- 児童手当(特例給付)認定請求書[PDFファイル/424KB]
- 請求者名義の口座がわかるもの
- 請求者の健康保険証(社会保険 加入者の方のみ)
- 年金加入証明書[PDFファイル/381KB](国民健康保険組合 加入者の方のみ)
全国土木建築国民健康保険組合の加入者の方は不要です。その他の方は勤務先から証明をもらってください。 - 請求者と配偶者の個人番号確認書類
通知カード、個人番号カード、個人番号付きの住民票など - 請求者の本人確認書類
- 郵送する場合、「3」「4」「6」「7」はコピーを同封してください。
- 児童と別居している場合は、別居監護申立書[PDFファイル/241KB]のほか必要となる書類があります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
- 使用する印鑑については、印鑑をご覧ください。
- 「7(本人確認書類)」の具体例については、本人確認書類をご覧ください。
- 代理人が申請する場合は、窓口でのみお受けします(郵送不可)。代理人の本人確認書類と委任状[PDFファイル/92KB]をお持ちください。
申請後、届出が必要な場合
下記の場合は、新たな届け出が必要となります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
第2子以降の児童が生まれた場合
出生日の翌日から15日以内に児童手当(特例給付)額改定認定請求書[PDFファイル/364KB]を提出してください。
請求者や児童が住所・氏名を変更した場合
児童手当(特例給付)変更届[PDFファイル/306KB]を提出してください。
振込先口座を変更したい場合
児童手当(特例給付)変更届[PDFファイル/306KB]を提出してください。
請求者・児童・配偶者の個人番号が変更となった場合
児童手当(特例給付)個人番号変更等申出書[PDFファイル/187KB]を提出してください。
離婚・婚姻した場合
児童手当(特例給付)個人番号変更等申出書[PDFファイル/187KB]を提出してください。
佐渡市外へ転出する場合
児童手当(特例給付)受給事由消滅届[PDFファイル/364KB]を提出してください。
受給者が公務員になった場合
児童手当(特例給付)受給事由消滅届[PDFファイル/364KB]を提出してください。
児童を監護しなくなった場合など
児童手当(特例給付)受給事由消滅届[PDFファイル/364KB]を提出してください。
- 監護:「監督し保護する」こと。「お子様の面倒をみている」と、ほぼ同じ意味だとお考えください。
担当窓口
- 市役所 本庁舎:子ども若者課 子育て支援係(0259-63-3126)
- 両津・相川・羽茂支所:福祉保健係
- 行政サービスセンター