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個人情報保護制度

記事ID:0004227 更新日:2021年3月24日更新 印刷ページ表示
  • 個人の権利利益を保護するため、佐渡市が所有する個人情報の適正な取り扱いについて必要な事項を定める制度です。
  • 個人情報の開示・訂正・利用停止を請求することもできます。本ページではその方法をご説明します。

個人情報の開示請求対象

市長(公営企業管理者の市長を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長および議会が対象となります。

市が所有する情報は原則開示しますが、法令などの定めにより開示できない場合があります。

個人情報の開示の流れ

個人情報の開示・訂正などは、原則として本人のみが請求することができます。また、請求する場合は身分証明書が必要です。

  1. 自己情報開示請求書に必要事項を記入し、情報を保有する担当課へ提出してください。自己情報開示請求書は各課の窓口で入手できます。
  2. 請求後、14日以内に情報を開示するかしないかを決定し、請求者に通知します。
  3. 指定する日時・場所で閲覧していただくか、写し(コピー)を交付します。

開示請求および情報開示にかかる費用は無料です。ただし、写しが必要な場合は、コピー代を実費負担していただきます。また、郵送を希望される場合は別に郵送料も必要となります。
自己情報開示請求書(PDFファイル) [PDFファイル/99KB]
自己情報開示請求書(Wordファイル) [Wordファイル/40KB]

不服の申し立て

請求に対する回答に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。方法については、窓口までご相談ください。

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