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個人住民税の住宅ローン控除制度

記事ID:0004264 更新日:2020年11月17日更新 印刷ページ表示

所得税で控除しきれなかった分を、個人住民税で控除します

控除対象者

2009年〜2021年に入居し、所得税の住宅借入金等(住宅ローン)特別控除の適用を受けた方で、所得税で控除しきれなかった金額がある方。

控除額・控除期間

下記のうち、いずれか少ないほうの額を、最長10年間控除します。ただし、消費税10%が適用された住宅へ2019年10月1日〜2020年12月31日に入居した方は、控除期間を3年間延長します。

  1. 「所得税における住宅ローン控除可能額」-「住宅ローン控除適用前の所得税額」
  2. 入居時期によって異なります
    1. 2014年3月までに入居した方:
      所得税の課税総所得金額等の額の5%(97,500円を限度とします)
    2. 2014年4月から2021年12月までに入居した方:
      所得税の課税総所得金額等の額の7%(136,500円を限度とします)

申告方法

初めて住宅ローン特別控除の適用を受ける方

税務署で、所得税の住宅ローン特別控除の確定申告をしてください。

  • 確定申告書の第2表の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を記入し提出してください。

すでに住宅ローン特別控除の適用を受けている方

給与所得のみで所得税の住宅ローン控除を含む年末調整が済んでおり、勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)が市へ提出されている方は、市への申告は不要です。ただし、年末調整が済んでいない方や給与所得以外の所得がある方は、税務署で確定申告をしてください。

  • 確定申告書の第2表の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を記入し提出してください。給与支払報告書の場合は、摘要欄に居住開始年月日を記入してください。

参考リンク

この制度について、詳しくは下記リンク先をご覧ください。