○佐渡市公告式条例

平成16年3月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に掲げる掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項に規定する公表を要する規程について準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市の機関(教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21条例9・一部改正)

佐渡市役所掲示場

佐渡市役所両津支所掲示場

佐渡市役所相川支所掲示場

佐渡市役所羽茂支所掲示場

佐渡市役所佐和田行政サービスセンター掲示場

佐渡市役所新穂行政サービスセンター掲示場

佐渡市役所畑野行政サービスセンター掲示場

佐渡市役所真野行政サービスセンター掲示場

佐渡市役所小木行政サービスセンター掲示場

佐渡市役所赤泊行政サービスセンター掲示場

佐渡市公告式条例

平成16年3月1日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)