○佐渡市議会の定例会の招集時期を定める規則
平成16年3月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく佐渡市議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集するのを常例とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、これを変更することができる。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成22年6月14日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
○佐渡市議会の定例会の招集時期を定める規則
平成16年3月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく佐渡市議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集するのを常例とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、これを変更することができる。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成22年6月14日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。