○佐渡市議会委員会条例

平成16年4月30日

条例第328号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、議長は、常任委員を辞退することができるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

名称

定数

所管

総務文教常任委員会

7人

議会事務局、総務部、企画部、財務部、会計課、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び消防本部の所管に属する事項並びに一般会計予算に関する事項及び他の常任委員会の所管に属さない事項

市民厚生常任委員会

7人

市民生活部、社会福祉部、上下水道課、両津病院及び相川診療所の所管に属する事項

産業建設常任委員会

7人

地域振興部、農林水産部、観光文化スポーツ部、建設部及び農業委員会の所管に属する事項

(平18条例5・平20条例42・平22条例28・平24条例19・平25条例1・平28条例21・平29条例3・平30条例1・令元条例2・令2条例13・令3条例17・令4条例12・令4条例15・令5条例18・令7条例26・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18条例73・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員の定数は、8人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平18条例5・平18条例73・平20条例42・平24条例19・平27条例28・令2条例16・令4条例15・令4条例24・令5条例21・令6条例29・令6条例30・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(平18条例73・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間は在任する。

(平25条例1・一部改正)

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、8人とする。

(平20条例42・一部改正)

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該常任委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の規定の例による。

(平18条例73・平25条例1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、それぞれ委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長が共にないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平18条例5・平18条例73・一部改正)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査をすべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平29条例40・一部改正)

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平27条例25・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、佐渡市議会会議規則(平成16年佐渡市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平18条例73・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者その他の者の中から、委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(令7条例26・一部改正)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(令7条例26・一部改正)

(委員及び公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条から前条までの規定を準用する。

(令7条例26・一部改正)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平18条例73・一部改正)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平29条例4・旧附則・一部改正)

(所管の読み替え)

2 この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間は、第2条第2項の表中「総務課」とあるのは「総務課(社会文教常任委員会が所管する分掌事務を除く。)」と、「地域振興課」とあるのは「地域振興課(佐渡市行政組織規則(平成22年佐渡市規則第11号)別表地域振興課の部情報統計係の項分掌事務の欄第1号から第6号までに規定する分掌事務に限る。)」と、「世界遺産推進課」とあるのは「総務課(佐渡市行政組織規則別表総務課の部市民相談室の款消費者行政係の項分掌事務の欄第1号及び第2号に規定する分掌事務に限る。)」と、「交通政策課」とあるのは「世界遺産推進課、地域振興課(総務常任委員会が所管する分掌事務を除く。)、交通政策課」と読み替えるものとする。

(平29条例4・追加)

附則(平成18年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐渡市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による常任委員会の委員で次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員であるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるこの条例による改正後の佐渡市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとし、その任期は旧条例の規定による常任委員会の委員の残任期間とする。

総務文教常任委員会

総務常任委員会

厚生常任委員会

市民厚生常任委員会

産業経済常任委員会

産業経済常任委員会

建設常任委員会

建設文教常任委員会

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件は、新条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に、それぞれ付託されたものとみなす。

附則(平成18年12月28日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年4月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐渡市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員であるものは、それぞれこの条例による改正後の佐渡市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとし、その任期は旧条例による常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件は、新条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に、それぞれ付託されたものとみなす。

附則(平成24年4月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年2月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の佐渡市議会委員会条例の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件は、改正後の佐渡市議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に、それぞれ付託されたものとみなす。

附則(平成27年3月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成27年6月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月24日条例第21号)

この条例は、平成28年4月18日から施行する。

附則(平成29年3月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐渡市議会委員会条例の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件は、この条例による改正後の佐渡市議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に、それぞれ付託されたものとみなす。

附則(平成29年3月10日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐渡市議会委員会条例の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件は、この条例による改正後の佐渡市議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に、それぞれ付託されたものとみなす。

附則(平成29年12月25日条例第40号)

この条例は、次の定例会の招集の日から施行する。

附則(平成30年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐渡市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員であるものは、それぞれこの条例による改正後の佐渡市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとし、その任期は旧条例による常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件は、新条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に、それぞれ付託されたものとみなす。

附則(令和元年5月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐渡市議会委員会条例の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件は、この条例による改正後の佐渡市議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に、それぞれ付託されたものとみなす。

附則(令和2年3月26日条例第13号)

この条例は、令和2年4月18日から施行する。

附則(令和2年4月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐渡市議会委員会条例の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件は、この条例による改正後の佐渡市議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に、それぞれ付託されたものとみなす。

附則(令和4年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐渡市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員であるものは、それぞれこの条例による改正後の佐渡市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとし、その任期は旧条例による常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件は、新条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に、それぞれ付託されたものとみなす。

附則(令和4年4月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年11月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月27日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年4月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年6月14日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐渡市議会委員会条例の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件は、この条例による改正後の佐渡市議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に、それぞれ付託されたものとみなす。

佐渡市議会委員会条例

平成16年4月30日 条例第328号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 平成16年4月30日 条例第328号
◇ 平成18年3月13日 条例第5号
◇ 平成18年12月28日 条例第73号
◇ 平成20年4月25日 条例第42号
◇ 平成22年3月26日 条例第28号
◇ 平成24年4月25日 条例第19号
◇ 平成25年2月13日 条例第1号
◇ 平成27年3月26日 条例第25号
◇ 平成27年6月12日 条例第28号
◇ 平成28年3月24日 条例第21号
◇ 平成29年3月6日 条例第3号
◇ 平成29年3月10日 条例第4号
◇ 平成29年12月25日 条例第40号
◇ 平成30年3月15日 条例第1号
◇ 令和元年5月14日 条例第2号
◇ 令和2年3月26日 条例第13号
◇ 令和2年4月28日 条例第16号
◇ 令和3年3月22日 条例第17号
◇ 令和4年3月18日 条例第12号
◇ 令和4年4月28日 条例第15号
◇ 令和4年11月11日 条例第24号
◇ 令和5年3月27日 条例第18号
◇ 令和5年4月21日 条例第21号
◇ 令和6年4月30日 条例第29号
◇ 令和6年6月14日 条例第30号
◇ 令和7年3月21日 条例第26号