○佐渡市議会傍聴規則
平成16年4月30日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項及び佐渡市議会委員会条例(平成16年佐渡市条例第328号)第19条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24議会規則1・平29議会規則1・一部改正)
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定数)
第3条 議場の傍聴人の定数は、一般席を26人とする。
2 委員会室の傍聴人の定数は、一般席を10人とする。
3 議長(委員会にあっては、委員長。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は定数を超えて傍聴人を入場させることができる。
(平29議会規則1・追加、令5議会規則1・一部改正)
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿(様式第1号)に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、団体の名称、代表者又は責任者の住所及び傍聴者の氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(平24議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第3条繰下・一部改正)
(傍聴証の譲渡等の禁止)
第5条 傍聴証は、他に譲渡又は貸与してはならない。
(平24議会規則1・全改、平29議会規則1・旧第4条繰下)
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(平29議会規則1・旧第5条繰下・一部改正)
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険な物を持っている者
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用される者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(平24議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第6条繰下、令7議会規則2・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場(委員会にあっては、委員会室。以下同じ。)における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(平24議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第7条繰下・一部改正、令7議会規則2・一部改正)
(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、傍聴証の交付を受けた者及び特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(平24議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第8条繰下)
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。
(平29議会規則1・旧第9条繰下、令7議会規則2・一部改正)
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(平29議会規則1・旧第10条繰下、令7議会規則2・一部改正)
(違反に対する措置)
第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(平29議会規則1・旧第11条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月28日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月25日議会規則第1号)
この規則は、次の定例会の招集の日から施行する。
附則(令和5年11月29日議会規則第1号)
この規則は、令和5年12月6日から施行する。
附則(令和7年3月21日議会規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(平24議会規則1・全改、平29議会規則1・一部改正)
(平24議会規則1・平29議会規則1・一部改正)