○佐渡市議会政務活動費の交付に関する条例

平成16年3月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、佐渡市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平16条例338・平20条例53・平25条例2・平27条例41・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、佐渡市議会における会派(以下「会派」という。)及び会派に属さない議員(以下「無会派議員」という。)に対して交付する。

(平16条例338・平25条例2・平27条例41・一部改正)

(会派に対する政務活動費)

第3条 会派に対する政務活動費は、各月1日(議員の任期が開始する日の属する月にあっては、当該任期が開始する日。以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額1万円を乗じて得た額とする。

2 政務活動費は、申請があった日の属する月の翌月の末日までに、その年度分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月の前月(当該任期が満了する日が月の末日である場合にあっては、その日の属する月。以下同じ。)までの月数分を交付する。

(平16条例338・平20条例38・平22条例31・平25条例2・平27条例41・一部改正)

(無会派議員に対する政務活動費)

第3条の2 無会派議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して月額1万円を交付する。

2 政務活動費は、申請があった日の属する月の翌月の末日までに、その年度分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月の前月までの月数分を交付する。

(平16条例338・追加、平20条例38・平22条例31・平25条例2・平27条例41・一部改正)

(会派及び議員の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派及び無会派議員に、年度の途中において異動(会派の結成若しくは解散又は会派への加入若しくは会派からの離脱をいう。以下この項において同じ。)があったときは、異動のあった会派及び議員の間において当該異動のあった議員に係る政務活動費の帰属について調整しなければならない。

2 前項の規定により調整した場合において、第6条の経理責任者又は無会派議員は、第7条第1項に規定する政務活動費に係る収入及び支出の報告書において当該調整の内容を記載しなければならない。

(平27条例41・全改)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派及び無会派議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等を通して市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1、無会派議員にあっては別表第2で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例2・全改、平27条例41・一部改正)

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(収支報告書等の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書並びに領収書等の証拠書類(以下「収支報告書等」という。)を議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、速やかに収支報告書等を提出しなければならない。

(1) 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき 当該会派の経理責任者であった者

(2) 政務活動費の交付を受けた無会派議員が議員でなくなったとき 当該無会派議員であった者

(平16条例338・平25条例2・平27条例41・一部改正)

(政務活動費の返還)

第8条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は無会派議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は無会派議員がその年度において市政の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還させなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派及び無会派議員は、会派の所属議員又は無会派議員が年度の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費について、議員でなくなった日の属する月の翌月の末日までに返還しなければならない。

(平16条例338・平25条例2・平27条例41・一部改正)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、議長に対し、前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例2・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例2・旧第10条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の両津市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年両津市条例第1号)、佐和田町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年佐和田町条例第4号)、金井町議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年金井町条例第17号)、新穂村議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年新穂村条例第1号)、畑野町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年畑野町条例第1号)、真野町議会政務調査費に関する条例(平成14年真野町条例第1号)、小木町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年小木町条例第10号)、羽茂町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年羽茂町条例第1号)又は赤泊村議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年赤泊村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により交付された政務調査費に係る収支報告書等の提出及び保存については、なお合併前の条例の例による。

(平成16年7月1日条例第338号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成16年5月1日から適用する。

(平成20年3月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の佐渡市議会政務調査費の交付に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の佐渡市議会政務調査費の交付に関する条例の規定に基づいて交付された政務調査費は、改正後の佐渡市議会政務調査費の交付に関する条例の規定による政務調査費の内払とみなす。

(平成25年2月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐渡市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の佐渡市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(佐渡市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 佐渡市特別職報酬等審議会条例(平成16年佐渡市条例第331号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年10月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成27年6月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

(平25条例2・追加)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市政、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望・意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請・陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

別表第2(第5条関係)

(平25条例2・追加、平27条例41・一部改正)

項目

内容

調査研究費

無会派議員が行う市政、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

無会派議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

無会派議員が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

無会派議員が行う住民からの市政及び無会派議員の活動に対する要望・意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

無会派議員が要請・陳情活動を行うために必要な経費

会議費

無会派議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への無会派議員の参加に要する経費

資料作成費

無会派議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

無会派議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

無会派議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

無会派議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

佐渡市議会政務活動費の交付に関する条例

平成16年3月1日 条例第5号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年3月1日 条例第5号
平成16年7月1日 条例第338号
平成20年3月28日 条例第38号
平成20年9月30日 条例第53号
平成22年6月30日 条例第31号
平成25年2月13日 条例第2号
平成27年10月1日 条例第41号