○佐渡市議会事務局設置条例

平成16年4月30日

条例第329号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、佐渡市議会(以下「議会」という。)に事務局を置く。

(事務局の管理)

第2条 事務局は、議長の管理に属し、議会に関する事務を処理する。

(事務局職員及びその任免)

第3条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員(以下「事務局職員」という。)を置く。

2 事務局職員は、議長がこれを任免する。

(事務局職員の定数)

第4条 事務局職員の定数は、佐渡市職員定数条例(平成16年佐渡市条例第38号)の定めるところによる。

(事務局長及び書記の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 書記は、事務局長を補佐し、庶務に従事する。

(事務局職員の諸給与及び旅費)

第6条 事務局職員の給料その他の諸給与及び旅費については、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)及び佐渡市職員の旅費に関する条例(平成16年佐渡市条例第59号)の例による。

(事務局職員の分限、服務等)

第7条 事務局職員の分限、懲戒、服務、福利、厚生、補償その他の事項については、市長部局の職員の例による。

(委任)

第8条 法令及びこの条例に定めるもののほか、事務局の庶務及び事務局職員に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市議会事務局設置条例

平成16年4月30日 条例第329号

(平成16年4月30日施行)