○佐渡市市政事務嘱託員等設置条例

平成16年3月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治行政を円滑に運用するため区域を定め、その区域に市政事務嘱託員及び農事連絡員(以下「嘱託員等」という。)を置く。

(平20条例60・一部改正)

(名称及び区域)

第2条 名称及び区域は、市長が定める。

(委嘱)

第3条 嘱託員等は、市長が委嘱する。

(任用)

第4条 嘱託員等の任期は、1年とし、欠員を生じたときは、直ちに補欠の嘱託員等を委嘱するものとする。ただし、補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 嘱託員等は、その区域内の住民を代表し、市役所事務(市役所内に事務所を置く各種団体の事務を含む。)の一部を補助協力し、本市自治行政の円滑な運営を図るものとする。

(会議)

第6条 会議は、必要の都度市長が招集する。

2 嘱託員等は、事故のため会議を欠席するときは、代理者を出席させるものとする。

3 前項の代理者は、各区域においてあらかじめ定めておくことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の佐渡市市政事務嘱託員等設置条例第3条の規定により委嘱された嘱託員等については、なお従前の例による。

佐渡市市政事務嘱託員等設置条例

平成16年3月1日 条例第7号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第7号
平成20年12月26日 条例第60号