○佐渡市市政事務嘱託員等設置条例
平成16年3月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治行政を円滑に運用するため区域を定め、その区域に市政事務嘱託員及び農事連絡員(以下「嘱託員等」という。)を置く。
(平20条例60・一部改正)
(名称及び区域)
第2条 名称及び区域は、市長が定める。
(委嘱)
第3条 嘱託員等は、市長が委嘱する。
(任用)
第4条 嘱託員等の任期は、1年とし、欠員を生じたときは、直ちに補欠の嘱託員等を委嘱するものとする。ただし、補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 嘱託員等は、その区域内の住民を代表し、市役所事務(市役所内に事務所を置く各種団体の事務を含む。)の一部を補助協力し、本市自治行政の円滑な運営を図るものとする。
(会議)
第6条 会議は、必要の都度市長が招集する。
2 嘱託員等は、事故のため会議を欠席するときは、代理者を出席させるものとする。
3 前項の代理者は、各区域においてあらかじめ定めておくことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の佐渡市市政事務嘱託員等設置条例第3条の規定により委嘱された嘱託員等については、なお従前の例による。