○佐渡市出張所設置条例

平成16年3月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、出張所を置く。

(令7条例45・一部改正)

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(令7条例45・一部改正)

(委任)

第3条 出張所における事務を処理する事項に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例45・一部改正)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第7号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年1月9日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第59号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第42号)

この条例は、平成23年1月11日から施行する。

(平成26年9月30日条例第30号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第3号)

この条例は、平成30年5月7日から施行する。

(令和3年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年12月22日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、教育委員会がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に市長に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

(平20条例59・全改、平22条例42・平26条例30・平30条例3・令3条例34・令7条例45・一部改正)

名称

位置

所管区域

佐渡市役所両津市民センター

佐渡市両津湊198番地

合併前の両津市の区域

佐渡市役所相川市民センター

佐渡市相川栄町27番地

合併前の相川町の区域

佐渡市役所佐和田市民センター

佐渡市河原田本町394番地

合併前の佐和田町の区域

佐渡市役所金井市民センター

佐渡市千種232番地

合併前の金井町の区域

佐渡市役所新穂市民センター

佐渡市新穂瓜生屋501番地

合併前の新穂村の区域

佐渡市役所畑野市民センター

佐渡市畑野甲533番地

合併前の畑野町の区域

佐渡市役所真野市民センター

佐渡市真野新町489番地

合併前の真野町の区域

佐渡市役所小木市民センター

佐渡市小木町1940番地1

合併前の小木町の区域

佐渡市役所羽茂市民センター

佐渡市羽茂本郷550番地

合併前の羽茂町の区域

佐渡市役所赤泊市民センター

佐渡市赤泊2458番地

合併前の赤泊村の区域

佐渡市出張所設置条例

平成16年3月1日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 行政組織
沿革情報
平成16年3月1日 条例第8号
平成17年3月30日 条例第7号
平成19年1月9日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第23号
平成20年12月26日 条例第59号
平成22年9月30日 条例第42号
平成26年9月30日 条例第30号
平成30年3月29日 条例第3号
令和3年12月21日 条例第34号
令和7年12月22日 条例第45号