○佐渡市支所及び出張所設置条例
平成16年3月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、支所及び出張所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 支所及び出張所における事務を処理する事項に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第7号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年1月9日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第59号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第42号)
この条例は、平成23年1月11日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第30号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第3号)
この条例は、平成30年5月7日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20条例59・全改、平22条例42・平26条例30・平30条例3・令3条例34・一部改正)
1 支所
名称 | 位置 | 所管区域 |
佐渡市役所両津支所 | 佐渡市両津湊198番地 | 合併前の両津市の区域 |
佐渡市役所相川支所 | 佐渡市相川栄町27番地 | 合併前の相川町の区域 |
佐渡市役所羽茂支所 | 佐渡市羽茂本郷550番地 | 合併前の小木町、羽茂町及び赤泊村の区域 |
2 出張所
名称 | 位置 | 所管区域 |
佐渡市役所佐和田行政サービスセンター | 佐渡市河原田本町394番地 | 合併前の佐和田町の区域 |
佐渡市役所金井地域センター | 佐渡市千種232番地 | 合併前の金井町の区域 |
佐渡市役所新穂行政サービスセンター | 佐渡市新穂瓜生屋501番地 | 合併前の新穂村の区域 |
佐渡市役所畑野行政サービスセンター | 佐渡市畑野甲533番地 | 合併前の畑野町の区域 |
佐渡市役所真野行政サービスセンター | 佐渡市真野新町489番地 | 合併前の真野町の区域 |
佐渡市役所小木行政サービスセンター | 佐渡市小木町1940番地1 | 合併前の小木町の区域 |
佐渡市役所赤泊行政サービスセンター | 佐渡市赤泊2458番地 | 合併前の赤泊村の区域 |