○佐渡市統計調査条例

平成16年3月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、市行政事務に必要な統計調査を行い、市勢の実態を把握することにより、適正かつ合理的な市行政運営の基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市統計調査」とは、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査その他国及び県の行う統計調査以外の統計調査で、市長がその目的、事項、範囲、期日及び方法その他必要な事項をあらかじめ告示して実施するものをいう。

(平21条例12・一部改正)

(報告の義務)

第3条 市長は、市統計調査のため、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

3 第1項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。

(平21条例12・一部改正)

(調査区及び統計調査員)

第4条 市長は、市統計調査のため必要があるときは、調査区を設け、統計調査員を置くことができる。

第5条 統計調査員は、市長の指揮監督を受けて担当調査区内の市統計調査事務に従事する。

(立入検査等)

第6条 市統計調査に従事する職員及び統計調査員は、市統計調査のため必要な場所に立ち入り、検査をし、調査資料の提出を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。この場合には、その職務を示す証票を示さなければならない。

2 前項の証票は、別記様式により市長が交付する。

(平19条例12・平21条例12・一部改正)

(秘密の保護)

第7条 市統計調査に従事する者又はこれらの職にあった者は、市統計調査の結果知ることのできた秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(目的外使用の禁止)

第8条 何人も、市統計調査のため集められた調査票を、統計上の目的以外に使用してはならない。

2 前項の規定は、あらかじめ使用の目的を公示したものについては、これを適用しない。

(平21条例12・一部改正)

(結果の公表)

第9条 市統計調査の結果は、速やかにこれを公表しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定により報告を求められた場合に報告せず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第3条の規定により報告を求められた調査につき報告を妨げた者

(3) 第6条の規定による調査を拒み、調査資料を提供せず、又は質問に対し虚偽の陳述をした者

(4) 第7条又は第8条の規定に違反した者

(平21条例12・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の両津市統計調査条例(昭和33年両津市条例第1号)又は羽茂町統計調査並びに調査員の設置に関する条例(昭和58年羽茂町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平19条例12・平21条例12・一部改正)

画像

佐渡市統計調査条例

平成16年3月1日 条例第11号

(平成21年4月1日施行)