○佐渡市長の職務代理に関する規則

平成16年3月1日

規則第10号

(市長の職務代理)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、総務部長とする。

(平18規則24・平19規則34・平22規則13・平29規則10・令元規則5・令4規則19・一部改正)

第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員の順序は、市長の権限に属する事務を分掌する部長のうちから、次に定める順により決定するものとする。

(1) 給料の号給が上位の者

(2) 年齢の多い者

(平19規則34・平22規則13・平29規則10・令元規則5・令4規則19・一部改正)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第5号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市長の職務代理に関する規則

平成16年3月1日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第34号
平成22年3月30日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第10号
令和元年5月31日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第19号