○佐渡市長の職務代理に関する規則
平成16年3月1日
規則第10号
(市長の職務代理)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
(平18規則24・平19規則34・平22規則13・平29規則10・令元規則5・令4規則19・一部改正)
第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員の順序は、市長の権限に属する事務を分掌する部長のうちから、次に定める順により決定するものとする。
(1) 給料の号給が上位の者
(2) 年齢の多い者
(平19規則34・平22規則13・平29規則10・令元規則5・令4規則19・一部改正)
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第5号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。