○佐渡市長の権限に属する事務の委任に関する規則

平成16年3月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の委任について定めることを目的とする。

(委員会に対する委任)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、委員会に対して別表に掲げる事務を委任する。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年3月2日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21規則2・平22規則23・平26規則35・一部改正)

1 教育委員会に対する委任事項

教育委員会が管理する教育施設の使用料の決定、減免及び還付に関すること。

2 農業委員会に対する委任事項

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤強化促進事業のうち利用権設定等促進事業に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく登記事務

(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定により委託を受けた事務

(4) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)に基づき権限委譲された農地法(昭和27年法律第229号)の事務

佐渡市長の権限に属する事務の委任に関する規則

平成16年3月1日 規則第11号

(平成26年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第11号
平成21年3月2日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第23号
平成26年9月30日 規則第35号