○佐渡市長の権限に属する事務の委任に関する規則
平成16年3月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の委任について定めることを目的とする。
(委員会に対する委任)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、委員会に対して別表に掲げる事務を委任する。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に市長がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、教育委員会がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現に市長に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
(平21規則2・平22規則23・平26規則35・令8規則16・一部改正)
1 教育委員会に対する委任事項
(1) 教育委員会が管理する教育施設の使用料の決定、減免及び還付に関すること。
(2) 子ども若者に関する次の事務
ア 子育て支援施策の企画及び調整に関すること。
イ こども計画及び子ども・子育て支援会議に関すること。
ウ 子どもが元気な佐渡が島(たからじま)事業及び多子世帯出産成長祝金事業に関すること(支給に関することを除く。)。
エ 児童手当及び児童扶養手当に関すること(支給に関することを除く。)。
オ 子どもの医療費助成、養育医療費助成及びひとり親家庭等の医療費助成に関すること(助成に関することを除く。)。
カ 放課後児童健全育成事業の実施に関すること(利用料に関することを除く。)。
キ 地域子育て支援センターの管理運営に関すること。
ク 児童福祉施設の設置、廃止、統廃合及び民営化に関すること。
ケ 保育園及び認定こども園の管理運営に関すること。
コ 保育及び幼児期の教育に関すること(保育料等に関することを除く。)。
サ 保育園及び認定こども園を運営する社会福祉法人の設立認可及び指導監査に関すること。
シ 児童遊園の管理運営に関すること。
ス 母子生活支援施設の管理運営に関すること(入所負担金に関することを除く。)。
セ 母子家庭等の支援に関すること。
ソ 子ども若者相談センターの管理運営に関すること(使用料に関することを除く。)。
タ こども家庭センターの運営に関すること。
チ 家庭・児童、若者及び女性の相談並びに児童の発達の相談支援等に関すること。
ツ 要保護児童対策地域協議会に関すること。
テ その他子育て支援に関すること。
2 農業委員会に対する委任事項
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤強化促進事業のうち利用権設定等促進事業に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく登記事務
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定により委託を受けた事務
(4) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)に基づき権限委譲された農地法(昭和27年法律第229号)の事務