○佐渡市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理等に関する条例

平成16年3月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び放送法(昭和25年法律第132号)の規定に基づき、佐渡市ケーブルテレビ放送施設(以下「放送施設」という。)の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例16・一部改正)

(設置)

第2条 行政情報の伝達及び地域社会のコミュニケーションの構築、生活と産業生産の多様化に対応した各種情報を提供し、併せて住民相互の連帯の高揚と新しい情報社会に適応した、明るく住みよい豊かな地域づくり及び住民の福祉の増進に資するため、放送施設を設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 放送施設への加入申し込みをし、市長の承認を受けた者をいう。

(2) センター施設 放送施設の建物及び建物に附属する機器をいう。

(3) 受信点施設 BS波、CS波、区域内波及びFM波の受信点施設をいう。

(4) 送信施設 放送センターから保安器又は光回線終端装置までの送信上必要な施設をいう。

(5) タップオフ 伝送路から加入者宅に分岐するための設備をいう。

(6) 引き込み線 タップオフから保安器又は光回線終端装置までの引き込み線をいう。

(7) 保安器 HFC方式の伝送路で、加入者宅に設置する保安器具をいう。

(8) 光回線終端装置 FTTH方式の伝送路で、加入者宅に設置する器具をいう。

(9) セットトップボックス 加入者がデジタル放送を受信するため設置する受信機をいう。

(10) 引き込み工事 タップオフから保安器又は光回線終端装置までの工事をいう。

(11) 宅内工事 保安器又は光回線終端装置の接続から宅内配線、受発信器具接続までの工事及び受発信器具調整をいう。

(平18条例11・平20条例16・平25条例16・平30条例36・一部改正)

(名称及び位置)

第4条 放送施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 情報センターに関する施設

名称

位置

佐渡市情報センター

佐渡市真野新町489番地

羽茂サブセンター

佐渡市羽茂本郷527番地1

ヘッドエンド

佐和田ヘッドエンド

佐渡市河原田本町394番地

新穂ヘッドエンド

佐渡市新穂瓜生屋490番地

小木ヘッドエンド

佐渡市小木町950番地

赤泊ヘッドエンド

佐渡市徳和2376番地3

舟場町ヘッドエンド

佐渡市梅津2341番地1

北鵜島ヘッドエンド

佐渡市北鵜島181番地2

東立島ヘッドエンド

佐渡市東立島2番地6

小川ヘッドエンド

佐渡市小川1958番地6

放送波受信点

BS波受信点

佐渡市真野新町489番地

佐渡市羽茂本郷527番地1

区域内波真野受信点

佐渡市真野新町489番地

区域内波赤泊受信点

佐渡市徳和2376番地3

(2) 関連施設

放送波受信点

BS波受信点

CS波受信点

区域内波受信点

佐渡市中興乙1497番地

(株式会社佐渡テレビジョン)

2 自主放送コミュニティチャンネルの名称はCNSテレビとし、略称をCNS(コミュニティネットワーク佐渡)とする。

(平17条例6・平17条例33・平19条例3・平20条例16・平28条例8・平30条例36・一部改正)

(職員)

第5条 情報センターに、必要な職員を置く。

(平19条例3・一部改正)

(業務内容)

第6条 情報センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。

(1) 生産、消費、生活、経済等に関する情報の提供

(2) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 保健、福祉、教育及び文化に関する必要な情報の提供

(4) 非常災害及び緊急情報の通報及び連絡

(5) 放送局(放送法に定める放送をいう。)のテレビジョン放送及びFM放送の再放送による難視聴の解消

(6) 放送衛星及び通信衛星の放送の提供

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める情報の収集及び提供

(平19条例3・平25条例16・一部改正)

(業務区域)

第7条 業務を行う区域は、市全域とする。

(平17条例33・平19条例3・平20条例16・一部改正)

(放送施設管理運営審議会の設置)

第8条 放送施設管理運営の適正化を図るため、市長の諮問機関として、放送施設管理運営審議会(以下「管理運営審議会」という。)を置く。

2 管理運営審議会の組織、任務その他必要な事項は、別に定める。

(放送番組審議会の設置)

第9条 放送番組の適正化を図るため、放送番組審議会(以下「番組審議会」という。)を置く。

2 番組審議会の組織、任務その他必要な事項は、放送法に定めがあるもののほか、市長が別に定める。

(平25条例16・一部改正)

(加入申込)

第10条 放送施設等の業務の提供を受けようとする者は、規則に定める加入申込書により市長の承認を得なければならない。

2 加入申込みは、1世帯又は1事業所単位とする。ただし、アパート、マンション等(分譲を除く。)の集合住宅等及び借家の加入申込みは、別表の区分に基づき、大家等の管理者及び所有者による一括加入又は大家等の承諾を得た入居世帯ごととする。

3 幹線の布設のない場合又は特殊な事情のある場合は、加入等の申込みに応じないことができる。

(平19条例3・平23条例8・一部改正)

(施設の設置及び管理)

第11条 放送施設の設置及び管理は、次に定める区分による。

(1) 区域内波受信点施設(国内のテレビ放送及びFM放送を受信する施設)、センター施設(スタジオ、調整室及びこれに附属する施設)及び送信施設(センター施設から保安器又は光回線終端装置までの送信上必要な施設)は、市が設置し管理する。

(2) 宅内施設は、加入者が設置する。

(3) 前号に掲げるもののほか、加入者がデジタル放送の受信を希望する場合は、市がセットトップボックスを有償で貸与するものとする。

(4) 保安器又は光回線終端装置より宅内側の設備及び端末機は、加入者が管理する。ただし、市が設置した電源供給器(光回線終端装置電源部をいう。)は除く。

(平18条例11・平20条例16・平25条例16・平30条例36・一部改正)

(加入負担金)

第12条 放送施設の設置に要する費用に充てるため、加入者から加入負担金を徴収する。

2 負担金の額は、別表第1に定める。

3 加入者が放送施設の使用を取り止めた場合においても、納付した負担金は、還付しないものとする。

(平19条例3・平23条例8・一部改正)

(使用料)

第13条 放送施設の使用料として別表第2に定め、加入者から徴収する。

2 新たに加入した者の加入した日の属する月の使用料は徴収しないものとする。また、脱退した者の使用料は脱退した日の属する月の翌月分以降徴収しないものとする。

3 前項の使用料は、6期に分割して徴収するものとする。

4 落雷等やむを得ない事由によって、サービスの提供ができなかった場合でも、原則として使用料の減額はしないものとする。

5 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、加入者の責めに帰さない場合は、使用料を還付することができる。

(平19条例3・平23条例8・一部改正)

(工事の施工)

第14条 引き込み工事の設計及び施工は、市が行い、宅内工事は市が認定する宅内工事業者が行うものとし、当該宅内工事業者に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23条例8・全改)

(費用負担)

第15条 放送施設等の業務を行うために必要な施設の設置に要する費用負担は、次に定めるところによる。

(1) 宅内工事の費用は、加入者の負担とする。

(2) 前号以外の工事の費用は、市の負担とする。

(平23条例8・一部改正)

(移設等の手続及び費用の負担)

第16条 送信施設を移設又は撤去を必要とする者は、市長に移設又は撤去の申込みをし、その承認を受けなければならない。

2 前項の工事等に要する費用は、移設又は撤去申込みをした者が負担する。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めた者については、この限りでない。

(減免)

第17条 市長は、特に必要があると認めた者については、第12条第13条第15条及び前条に規定する負担金又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(施設の保全)

第18条 加入者は、放送施設に異常を発見したときは、直ちにその状況を市長に届け出るものとする。

2 市長は、放送施設に障害が生じ、破損し、又は滅失したときは、速やかに修理し、又は復旧しなければならない。

3 放送施設の補修は、市長の指定する者以外の者が行うことはできない。

4 放送施設は、常に良好な状態で管理保全をするものとする。

(放送の依頼)

第19条 放送を依頼しようとする者は、別に定める方法により市長の承認を得なければならない。

2 営利を目的とし、又は事業の宣伝のために放送を依頼しようとする者は、あらかじめ手数料を納付しなければならない。

3 前項に規定する手数料は、別表第3に定める。

(平19条例3・一部改正)

(放送内容の変更)

第20条 市長は、番組審議会の諮問及びやむを得ない事由により、サービス業務の内容を変更することがある。なお、このことにより生じる損害については賠償しないものとする。

(無断使用の禁止)

第21条 加入者がテープ又は配線等の媒体により放送内容を第三者に提供することは、有償無償にかかわらず禁止する。

(使用の停止及び加入の取消し)

第22条 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、放送施設の使用停止又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) 加入者がこの条例に違反したとき。

(2) 放送及び情報通信を妨害したとき。

(3) 放送施設設備を故意に損壊したとき。

(4) 6月以上にわたり使用料を納入しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(平23条例8・一部改正)

(指定管理者による管理)

第23条 市長は、放送施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、放送施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により放送施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「市」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「市」とあるのは「指定管理者」と、第15条中「市」とあるのは「指定管理者」と、第16条中「市長」及び「市」とあるのは「指定管理者」と、第18条第19条及び第20条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平23条例8・追加)

(指定管理者の業務)

第24条 前条第1項の規定により放送施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 放送施設の管理運営に関する業務

(2) 放送施設の維持管理に関する業務

(3) 送信施設の設置に関する業務

(4) 第6条に掲げる業務

(5) 利用料金の課金及び徴収に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平23条例8・追加)

(利用料金)

第25条 第23条第1項の規定により放送施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第12条第13条及び第19条の規定にかかわらず、加入者は、放送施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表第1別表第2及び別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、加入者の責めに帰さない理由により放送施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(平23条例8・追加)

(損害の賠償)

第26条 加入者又は非加入者が、放送施設を故意又は過失によって損傷したときは、原形復旧に要する経費を賠償しなければならない。

(平23条例8・旧第23条繰下)

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、放送施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例8・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐和田町ケーブルテレビ施設の設置に関する条例(平成15年佐和田町条例第12号)、真野町ケーブルテレビ施設の設置に関する条例(平成15年真野町条例第18号)、小木町ケーブルテレビ施設の設置に関する条例(平成15年小木町条例第19号)、羽茂町情報連絡施設の設置及び管理等に関する条例(平成10年羽茂町条例第20号)又は赤泊村ケーブルテレビ施設の設置に関する条例(平成15年赤泊村条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日条例第6号)

この条例は、平成17年4月4日から施行する。

(平成17年6月30日条例第33号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月9日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐渡市緊急情報通信施設設置条例の一部改正)

2 佐渡市緊急情報通信施設設置条例(平成24年佐渡市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月25日条例第8号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平19条例3・全改、平25条例37・平30条例36・平31条例8・一部改正)

情報センター業務提供区域の加入負担金の額(税込み)

種別

基準又は単位

金額

一般世帯等に係る加入負担金

一般加入 1保安器又は光回線終端装置

20,952円

臨時加入 1保安器又は光回線終端装置(1年以内)

実費

アパート、マンション及び借家に係る加入負担金

管理者又は所有者等が一括加入する場合

1保安器又は光回線終端装置

部屋数にかかわらず20,952円

管理者又は所有者等の承諾を得て入居者が加入する場合

一般世帯等に係る加入負担金に準ずる。

別表第2(第13条関係)

(平19条例3・全改、平25条例16・平25条例37・平30条例36・平31条例8・一部改正)

情報センター業務提供区域の使用料の額(税込み)

種別

基準又は単位

金額

一般世帯等に係る使用料

有線テレビジョン 1保安器又は光回線終端装置1月

1,571円

アパート、マンション及び借家に係る使用料

管理者又は所有者等が一括加入する場合

1,571円+{524円×(部屋数-1)

管理者又は所有者等の承諾を得て入居者が加入する場合

一般世帯等に係る使用料に準ずる。

別表第3(第19条関係)

(平19条例3・全改、平25条例16・平25条例37・平31条例8・一部改正)

情報センター業務提供区域の手数料の額(税込み)

種別

基準又は単位

金額

放送手数料

市内企業文字広告 1日

524円

市外企業文字広告 1日

1,048円

佐渡市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理等に関する条例

平成16年3月1日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第16号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年6月30日 条例第33号
平成18年3月31日 条例第11号
平成19年1月9日 条例第3号
平成20年3月28日 条例第16号
平成23年3月23日 条例第8号
平成25年3月29日 条例第16号
平成25年12月27日 条例第37号
平成28年3月24日 条例第8号
平成30年9月28日 条例第36号
平成31年3月25日 条例第8号