○佐渡市ケーブルテレビ放送施設管理運営審議会規則
平成16年3月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理等に関する条例(平成16年佐渡市条例第16号)第8条の規定に基づき、佐渡市ケーブルテレビ放送施設管理運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、市長が委嘱した委員10人以内をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代理する。
(会長)
第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査等)
第6条 会長は必要があると認めた場合は、調査等について委員以外の者に調査を依頼し、又は会議に出席して意見を述べさせることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平29規則10・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。