○佐渡市ケーブルテレビ放送施設放送番組審議会規則
平成16年3月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理等に関する条例(平成16年佐渡市条例第16号)第9条の規定に基づき、佐渡市ケーブルテレビ放送施設放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、市長が委嘱した委員10人以内をもって組織する。
(平24規則3・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代理する。
(会長)
第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査等)
第6条 会長は、必要があると認めた場合は、別紙「佐渡市有線テレビジョン放送「CNSテレビ」番組基準」に基づき審議し、調査等について委員以外の者に調査を依頼し、又は会議に出席して意見を述べさせることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平29規則10・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月20日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別紙(第6条関係)
佐渡市有線テレビジョン放送「CNSテレビ」番組基準
第1章 基本原則
(趣旨)
第1条 佐渡市有線テレビジョン放送「CNSテレビ(コミュニティネットワーク佐渡)」は、文化の向上、福祉の増進並びに地域の産業及び経済の反映に役立ち、平和で豊かな地域社会の実現に寄与するため、すべての住民の基盤に立つ公共放送の機関として、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して地域社会の信頼に応える放送を行う。
2 放送に当たっては、次の事項を重視し、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに普遍性、多様性等有線テレビジョン放送の持つ特性を発揮し、内容の充実に努める。
(1) 的確な地域情報の提供
(2) 教育及び教養の進展
(3) 児童及び青少年に与える影響
(4) 健全な娯楽
(5) 節度を守り、真実を伝える広告
第2章 一般的放送番組の基準
(人権及び人格)
第2条 人権と人格を尊重し、個人や団体の名誉を傷つけ、信用を損ない職業を差別するおそれのあるものは取り扱わないものとする。次の基準は、有線テレビジョン放送の番組、広報等すべての一般的放送番組に適用する。
(1) 人権、人格及び名誉
ア 人命を軽視するような取扱いはしない。
イ 個人又は団体の名誉を傷つけたり信用を損なうような放送はしない。
ウ 職業を差別的に取り扱うことはしない。
(2) 人種、民族及び国際関係 人種的かつ民族的偏見を持たせるような放送はしない。
(宗教、政治及び経済)
第3条 宗教、政治及び経済に関する放送は、次に規定するものを基本原則とする。
(1) 宗教
ア 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し公正に取り扱う。
イ 宗教活動を内容とするものは取り扱わない。
ウ 前項にかかわらず、単に会議、集会、催物等の日時、場所及び開催要領のお知らせ放送は、取り扱うことができる。
(2) 政治及び経済
ア 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。
イ 政党その他の政治団体への加入の呼掛けを内容とするもの及び会議、集会、催物等に関する放送は、取り扱わないものとする。
ウ 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。
エ 意見が対立している公共の問題については、特に慎重を期して公正に取り扱う。
オ 現在、裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるような取扱いはしない。
(家庭及び社会)
第4条 家庭及び社会生活の安定を図るとともに、相互扶助の精神の昂揚に努め、公安及び公益を乱すことなく、暴力行為はいかなる場合にもこれを是認しないものとする。
(1) 犯罪
ア 犯罪については、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり、犯罪行為を是認するような取扱いはしない。
イ 犯罪の手段、経過等については、必要以上に詳細な描写をしない。
(2) 性表現
ア 性に関する事柄は、視聴者に困惑及び嫌悪の感じを抱かせないよう注意する。
イ 性衛生及び性病に関する事柄は、医療、衛生上必要な場合のほかは取り扱わない。
(表現)
第5条 放送はすべて分かりやすい表現を用い、言葉は原則として標準語によるものとする。ただし、必要やむを得ない場合に方言を用いるときは、その地方の人々に反感又は、不快の念を与えないよう慎重に取り扱うものとする。
2 分かりやすい表現を用い、正しい言葉の普及に努める。
3 下品な言葉使いはできるだけ避け、また、卑わいな言葉及び動作による表現はしない。
4 人心に恐怖若しくは不安又は不快の念を起こさせるような表現はしない。
5 放送の内容及び表現については、加入者の生活時間との関係を十分に考慮する。
(広告等)
第6条 営業広告及び売名的宣伝を目的とする放送は、公共性等から勘案し、慎重に取り扱うものとする。
2 広告は、放送時刻を考慮し不快な感じを与えないように注意する。
3 広告は、分かりやすく適正な表現を用い、視聴者に錯覚を起こさせるような表現をしない。
(訂正)
第7条 放送が事実と相違していることが明らかになったときは、速やかに取消し又は訂正をする。
第3章 各種放送番組の基準
(教養番組)
第8条 教養番組は、一般的教養の向上を図り、できうる限りあらゆる階層の要望を満たして、文化水準を高めるものとする。
2 社会的関心を高め、生活文化についての知識を深める放送をする。
3 学術研究の発表その他専門にわたる放送に関しては、その学術上の権威及び重要性を尊重する。
(教育番組)
第9条 教育番組は、放送の対象を明確にし、番組の内容がその対象にとって有益適切であり、教育効果を高めるものとする。
2 放送を通じて、教育の機会均等を図るものとする。
3 学校教育及び社会教育の基本方針に基づいて実施し、放送でなくては得られない学習効果を上げるよう努めるものとする。
(報道番組)
第10条 言論の自由を尊重し、真実を速やかに報道するものとする。
2 緊急的な放送は、緊急放送及び準緊急放送の2種類とする。
3 緊急放送の定義は、火災その他人命に関するものをいう。
4 準緊急放送の定義は、気象通報、火災以外の災害、防犯及び役所、農協、学校、保育園等に関するもので緊急を要するものをいう。
(娯楽番組)
第11条 健全なスポーツ精神の涵養及び体位の向上に役立つよう努めるものとする。
2 優れた芸能を取り上げ、情操を豊かにするよう努めるものとする。
3 家庭を明るくし、生活を豊かにする健全な娯楽を供給するものとする。
(その他)
第12条 この放送番組の基準によるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この基準は、平成16年3月1日から施行する。